公務員は源泉徴収され確定申告が不要な人が多いのであまり実感がないかもしれませんが、
税金として主に徴収されるのは、
- 住民税
- 所得税
- 社会保険料
の3つ。
このうち社会保険料については、4月,5月,6月までの3か月の給与を下げることで、
年間の手取り額が大幅に違ってきます。
例えば、月に2万円の残業代をもらうだけで、年間で約2万円の負担増となります。
知らず知らずのうちに、損をしてしまっている可能性も…
誰でも簡単に税金の負担を軽くする方法をお伝えします。
なお、住民税や所得税を減らす簡単な方法は、ふるさと納税をすることです。
>>>「公務員もできる「ふるさと納税制度」のやり方を徹底解説【ばれてもOK】」
公務員だからとって、ふるさと納税をしてはいけないという決まりはありませんし、
他の自治体に寄附することも何ら問題ではありません。
Contents
毎年4月~6月は残業をしないだけで、社会保険料の負担を軽くできる
公務員の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は、
- 短期共済:健康保険
- 長期共済:年金
に大別できます。※介護保険は40歳になった月から徴収
(毎月の給与明細を見たときに、短期?長期?何それ?と思った公務員は少なくないはず…)
社会保険料の負担を軽くするためには、4月~6月の所得を低くするだけ。
なぜなら、社会保険料は、4月、5月、6月の3か月間の給与をもとに徴収される額が決定するからです。
支払うべき社会保険料の金額は、給料の月額(より正確にいうと、給料の月額に応じて50段階に区分した「標準報酬月額」というもの)をもとに計算されています。
厚生年金も健康保険も同じ仕組みです。
標準報酬月額は原則として毎年1回算定され、その後は1年間ずっと固定されることになっています。
その算定の時期は7月1日で、直前の3ヶ月間(4月・5月・6月)に受けた報酬月額の平均によって、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決まります。
実は、年間の給与に対して徴収される保険額が決まっているものではないんですね。
計算例(負担がどれだけ増えるのか)
実際にどれだけの負担となるのかを計算してます。
例)
標準報酬月額が20万円から22万円になったとします(役所に入って数年の公務員はこの額におさまるはずです)。
この標準月額報酬は残業代など諸々を含んだ金額で決定されます。
差の2万円は残業代(残業時間は月13時間程度)とした場合、
月々の厚生年金保険料は、
約36,600円⇒約40,200円へ増額
- 月3,600円
- 年間43,200円
もの差がでてしまいます。
ただし、厚生年金保険料は労使折半(事業主と労働者は半分ずつ支払う)のため、負担は半分になります。
そのため、
- 月1,800円
- 年間21,600円
が実質的な負担増となります。
もちろん、残業代が2万円×3月分=6万円(ここから所得税が控除されます)貰えますから、
手取りとしては約4万円増えることは間違いありません。
同じ残業をするなら、7月~3月を選んだほうがお得
先ほどの計算例をもとにすれば、
- 4月~6月までの3か月に6万円分の残業をした人⇒実質の手取りは4万円
- 7月~3月までの9か月に6万円分の残業をした人⇒実質の手取りは6万円
となります。
(所得税を考慮すればもう少し手取りは減ります)
同じ残業時間であれば、7月~3月のあいだで残業をしたほうが圧倒的にお得です。
月給20万円の公務員の残業代が2万円ということは、時間にして13時間程度。
このレベルは公務員の世界ではぬるい職場だといえます。
激務の部署に配属されれば、月に60時間なんてザラ、終電や休日出勤も当たり前。
このような部署であれば、差額はもっと顕著になってきます。
毎年の社会保険料の負担増はデメリットばかりではない
もちろん、手取り額が減るから損!という単純な話ではありません。
標準報酬月額が上がるということは、それをもとに計算されている以下の手当金などが多く貰えます。
- 厚生年金
- 遺族厚生年金
- 傷病手当
- 出産手当
- 育児休業給付金
ただ、厚生年金を除けば、ほとんどの公務員には該当しないイレギュラーなものです。
出産手当や育児休業給付金も、出産する直近1年間の標準月額報酬が高ければ多く貰えますが、
妊婦を終電まで働かせるような働き方は公務員の世界ではありえません。
>>>「【公務員の育児休暇】期間中の給料やボーナスは満額支給されるの?」
つまり、年金の貰える額が増えるというメリット以外は基本的にはデメリットになります。
実践することは少しだけ難しい
ただ、実践することは少しだけ難しい。
なぜなら、年度始めはどの部署も人事異動で人が変わり、
新体制になって何も右も左も分からない人も多く、必然的に残業が増えることになるからです。
(国家公務員の人事異動は7月1日付が多いので心配いらないかもしれませんが、地方公務員の人事異動はほとんどが4月1日付です。)
いくら税金が安くなるとわかっていても、残業せざるを得ない場面はでてきます。
年度始めは特にそうですし、年度始めに仕事を片付けることは気持ちの面ではかなり楽になります。
そのため、やらなければならない仕事があるのに、税金のために定時で帰れとは言いませんし、サービス残業にしろとも言いません。
無理にとまでは絶対に言えません。
しかし、いつでもやれるような仕事などを片付けるなら、年度始めはさけるべきです。
ましてや、年度始めだけ残業をして、あとは定時ダッシュになれば、それこそ税金だけ多く負担することになりますから。
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