公務員が副業で稼いでもバレない方法を以下の記事で解説しました。
公務員が職場に完全にバレずに副業する方法は、
- 第三者に口外しない
- 人前には出ない
- 年間の雑所得を20万円以下にする
3つしかありません。※株式投資など合法なものは除きます
とはいえ、
年間の雑所得が20万円以下では、少し物足りなくないでしょうか。
どうせなら、もっと副業で稼ぎたいですよね。
とはいえ、年間の雑所得が20万円を超えてしまうと「確定申告」の必要があります。
納税は国民の義務であり、確定申告すれば自分の勤める自治体に情報がいって、
そこから副業をしていることがバレてしまうのではないか・・・と不安ですよね。
絶対に100%とは言い切れませんが、確定申告をしても、限りなくバレない方法を紹介します。
公務員でも年間20万円以上の雑所得があると確定申告の必要がある
公務員だからといって、確定申告の必要がないわけではありません。
公務員もいち労働者に変わりはありませんから、年間20万円以上の副収入を得た場合は、必ず確定申告をする必要があります。
確定申告を怠(おこ)たれば「脱税」とみなされ、場合によっては懲戒処分を受けることになります。
公務員という職業柄、納税の義務を知らなかったでは通りません。
実際、隠れて副業していたことがバレた時点で懲戒処分なわけですが、脱税をしていたことで処分がより重くなった事例は数多くあります。
(税務部局に勤務している公務員であれば、懲戒処分は特に重くなります。)
確定申告と年末調整の違い
一般的な公務員であれば、マイホームを買った年以外で確定申告をする必要はありません。
(持ち家を買った年に確定申告することで総額400万円の特別控除が受けられますが、翌年からは証明書等の提出のみで不要になります)
とはいえ、実は、公務員や社会人は確定申告をしています。
それが「年末調整」です。
年末調整とは、毎年11月頃に行われるサラリーマンの確定申告のことです。
全労働者が確定申告を同時期に行うと、税務署がまわりません。
そのため、前もって事業主が全従業員の確定申告を申請しておくわけです。
個人だと間違いも多いですが、役所や会社の経理が確認しますから、ミスも少なく、納税の手続きがスムーズに行えるというわけですね。
年末調整では、扶養家族の所得であったり、保険料などの申請額を記載しますが、
確定申告の場合も同じことをしているだけです。
たまに、勤め人は確定申告をしないから楽だな!という個人事業主の謎マウントの声も聞きますが、それは少しちがいますからね。
公務員が雑所得を確定申告しても副業をバレないようにするたった1つの方法
年間の雑所得が20万円を超えないようにと考えると、
かかる経費等を考慮すれば、月にすれば約2万円程度が手取りとなります。
冷静に考えれば、定年退職までの40年間継続することができれば、800万円にもなります。
十分すぎるほどの副収入です。
しかし、仕事が終わってから、寝る時間を削って、休みの日も出かけずに頑張った成果としては、少し物足りない気もしませんか?
もう少し夢を見たいですよね。
年間の雑所得が20万円以上の場合の確定申告でも、ある方法をすれば、職場にバレる可能性を限りなく0にすることができます。
確定申告時に「特別徴収」ではなく「普通徴収」に指定する
雑所得は総合課税です。
住民税は、所得税を基礎に決定される仕組みとなっています。
税務署より都道府県市区町村に住民税情報が提供されることになります。
幸か不幸か、公務員は年功序列で同額昇給ですから、一人だけ住民税が高いと、あれ?こいつ?何かやってないか?と疑惑をもたれるわけです。
新規採用職員の住民税が課長より高かったら、誰でも疑問に思いますよね。
このように、経理課や人事課に副収入を得ていることがバレることになります。
ひいては、副業がバレる可能性がありますから、そうしないための方法が1つだけあります。
年間の雑所得が20万円以上の場合、確定申告時に「普通徴収」で納税するように申請すれば、まずバレません。
- 特別徴収:住民税を職場の給料から天引きして払う方法
- 普通徴収:住民税を自分で払う方法
税法によって、基本的に特別徴収が原則とされています。
地方税法第 41 条、第 321 条の 4 及び第 328 条の 5 第 1 項の規定により、 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、区市町村から特別徴収義務者に指定されます。給料日の間隔が一月を超える、又は給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収(※)は認められません。
※普通徴収:主として事業所得がある方などが区市町村から送付される納税通知によって納める方法。
だから、労働者はみな給与から税金を天引きされていますし、年末調整によって確定申告をしているわけです。
しかし、副業で得た副収入は給与から天引きできません。
つまり、この特別な理由に、給与から住民税が引けないことが該当するわけですね。
間違って「特別徴収」のまま納税手続きを行ってしまうと、情報がすべて役所へいきますから、まずバレます。
確定申告をする・しないの決定的な違いは、相手に情報を渡すかどうかです。
やり方としては、確定申告する際に確定申告書第2票にある「自分で納付」にチェックをつけて確定申告書を提出すると、税務署から雑所得の情報は提供されません。
要は、自分で納付にチェックすることで、勤め先には情報を渡さずに処理することができます。
ただ、上記の方法で100%バレないかと言われれば、100%ではありません。
税務署の職員も人ですから、手続きの中で誤って勤め先に情報提供してしまう可能性もあります。
そのため、念には念を入れて、相手方に何度も確認することが大切です。
電話でも十分ですので、絶対に担当者の名前は聞いてください。
公務員として働く人間に対して一番効果的なことは、名前を名乗らせて記録しておくことです。
税務署的には、税金を納めてくれるのであれば手段は問いませんから、
わざわざ役所へ情報提供なんてしません。
したところで納めてもらえる税金が増えるわけでもありませんから、時間の無駄です。
なお、公務員法では、業務上知りえた個人情報を業務外に使用することは違法とされています。
公務員が株式投資で得た利益を確定申告する場合
公務員の株式投資自体が副業にはあたりませんので、得た利益についても当然問題ではありません。
堂々と確定申告しましょう。
職場にバレようがバレまいが、合法である以上、関係ありません。
逆に言えば、株の運用益を確定申告せず(脱税すれば)懲戒処分の対象になりますので注意が必要です。
株式投資をするためには、銀行口座だけでは株式投資はできません。証券口座を開設する必要があります。
口座開設のタイミングで、
- ①特定口座(源泉徴収あり)
- ②特定口座(源泉徴収なし)
- ③一般口座
のどれかを選択する必要があります。
①を選べば、証券会社が確定申告をしてくれるので、自分で確定申告をする必要はありません。
一方、②と③を選ぶと、自分で確定申告をする必要があります。
一見すると①以外の選択肢がないように思えますが、③を選べば確定申告をするか、しないかを選択できます。
要は、年間の所得が20万円未満である場合、③であれば確定申告をしない選択ができるので、
株式投資で得た利益分に税金がかかりません。
株式売買の利益にかかる税金は約20%です(手取り80%です)。
①のデメリットは、株式投資で得た利益にかかわらず税金を納めなくてはいけないことです。
極端にいえば、利益が10円でも2円を税金として納める計算になります。
③の確定申告をしない場合と比べると、その差は年間で約4万円になります。
そう考えると、優先順位を「③>①>②」とつけたくなりますが、問題は確定申告の手間です。
自分で確定申告をする手間と、自動でやってくれる手間を天秤にかけて、どちらがお得かを考えなくてはなりません。
一生、株式投資の利益は年間20万円以下にするのであれば③一択ですが、長期的に投資する場合は、①一択です。
私は、迷わず①にしました。
なぜなら、確定申告が面倒くさいからです。
副業をするうえでは、自分の時間単価を考えなければなりません。
確定申告の手続であれこれ時間を費やすことほど、時間単価がもったいないものはありませんからね。