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現役公務員がおすすめする副業してもバレない方法

公務員がこそっと副業をしていることがバレて、懲戒処分された事例はあげればきりがありません。

副業で稼ぐためには物理的な時間が必要です。

睡眠時間も削って(ひたむきに努力をして)副業で稼いだ結果、クビになってしまっては元も子もありません。

しかし、心配無用です。

現役公務員である私が「副業がバレないようにする方法」をお伝えします。

公務員の副業がバレる原因と理由

まず、公務員の副業がなぜバレてしまうのか。

ことは単純。

大きくわけて3パターンしかありません。

  1. 自分から言っちゃう
  2. 他人に見つかる
  3. 税金徴収

これだけです。

分かっている以上、対策方法は簡単です。

自分から第三者へ情報提供してしまうパターン

自分から「私は副業をして稼いでま~す」と口外する公務員はいないと思っていませんか。

・・・それが、いるんですよ。

悲しいことに、自分で話してしまったことが原因で職場にバレて、処分された事例は多いです。

何故かというと、人は自慢したくなる生き物だからです。

優越感からか、

  • かっこいい彼氏ができた
  • かわいい彼女ができた
  • 結婚した
  • 子どもができた
  • 宝くじに当たった
  • 車を買った
  • マイホームを買った

などなど、人に言いたくなりますよね?

無意識のうちに、日常会話のなかで話している人も多いはずです。

TwitterやFacebookなどのSNSの投稿にも注意してください(後述します)。

ましてや、公務員は年功序列。

当然、給料も同じペースで昇給していきます。

しかし、副業で稼いでいるとなれば話は別です。

副業で月1万円でも稼ぐことができれば、それだけで同期よりも、一つ上の先輩よりも年収は高くなります。

>>>「公務員は副業収入で月1万円稼ぐことができれば勝ち組です

もっと稼ぐことができれば、係長、課長、部長といった役職をもつ人よりも・・・

そうなってくると、自尊心の高まりから公言してしまう人は多いです。

また、先ほどの例ではありませんが、彼女ができた!と直接的な表現ではなくても、普段の言動や行動に出てしまう人も多いです。

同じ給与で日々の生活で精一杯のはずの同期が、都心部の超高層マンションに住み高級車に乗っていたら、誰だって不思議に思いますよね?

目は口程に物を言うとも言いますが、普段の行動からバレるパターンも往々にしてあります。

直接ではなくても、間接的に副業をしていると公言してしまっている人もいるので避けてください(同じ副業をしている私からすれば、言動ですぐ分かります)。

第三者に見つかってしてしまうパターン

公務員である以上、世間の目はプライベートにおいても気にすべきです。

副業をしているところを見られたり、写真や動画にとられてしまっては、言い逃れができません。

決定的な証拠があるため役所としてもうやむやにできず、不祥事を隠そうにも公表せざるを得ない状況となってしまうため、一発アウトのパターンです。

コンビニのアルバイトなんて絶対にダメです。

公務員という職業を軽視してはいけません。

公務員というだけで、嫉妬をかったり批判をされたりする時代です。

身内だからといって安心してはいけません。

>>>「アンチ公務員は身近な友達や家族にも存在する。

外にも中にもアンチ公務員はいますから。

これは自分で言ってしまう人に通ずる点ではありますが、TwitterやFacebookなどのSNSの投稿にも注意してください。

写真一つ投稿するだけで、住んでいる部屋を特定されるような時代です。

あなたのことを特定できるSNSアカウントで副業をしていることをアピールするだけでバレてしまう可能性が高くなります。

それでもSNSを利用したほうが副業において有利に働く場合は、

絶対に個人情報を出さないアカウントの運営を心がけてください。

税金の納付によって見つかってしてしまうパターン

当然ですが、副業で年間20万円以上の雑所得があると納税の義務があります。(年末調整とか確定申告とか聞きますよね?)

まず、別の会社に勤めて給与として受け取っている場合ですが、

あなたを雇う会社は納税の手続きが必要ですから、あなたの住んでいる自治体に対し副業している会社から通知がいきます。

そうすれば、役所内の経理担当者に一発で気が付かれます。

よく分からない報酬があるわけですから。

言い訳をしようが何をしようが、許可を得てやっていない以上、それは副業とみなされるでしょう。

次に、会社に勤めずに副業する場合です。

この場合は、役所に直接、通知はいきません。

自分が納税(確定申告)した所得をもとに、住んでいる自治体から職場に対して「住民税課税決定通知書」が届きます。

これまでの住民税と課税対象額が違うわけですから、経理担当者に気が付かれる可能性があります。

公務員の副業がバレないようにする方法

では、具体的な対処法をお伝えします。

要は、先ほど解説した3パターンすべてに対処すればいいんです。

  • 絶対に人に言わない
  • 人前にはでない
  • 所得を20万円以下にする

これで十分です。

なお、他サイトでは、家族名義にすれば絶対にバレないと主張している情報もあります。

確かに、バレる可能性はかなり低いですが、見つかれば税法上は脱税、修正申告が必要となります。

>>>「公務員が副業を家族名義でするリスクを正しく理解してる?

自分の責任を他人に被せるような行為は、今はよくても最終的にはリスクになると思っているタイプなので、個人的にはおすすめしません。

副業がバレない対処法①第三者に口外しない

身から出た錆。火のない所に煙は立たぬ。

ことわざの通りです。

絶対に副業していることを第三者には言わないようにしましょう。

あなたが月10万円を副業で稼いでいると知ったら、周りはどんな対応をとるでしょう。

いくら仲の良い友人でも、おめでとう!すごいね!と祝ってくれる人ばかりではないです。

世の中には嫉妬して妬ましく思う人もいるのです。

それは、親友であっても家族であっても同様です。

ましてや、公務員なわけですから、自分以外は敵だと考えて行動すべきです。

とはいえ、結婚している人でしたら、家族の了承を得る必要もあるでしょう。

親友には言いたいという人もいるでしょう。

どうしても言いたい場合は、

「副業をしてみようと頑張っているんだけど、全く稼げないわ」

と、副業をしていることは表現しつつお金を稼げていないことをアピールし反感を買わないように心がけてください。

事実であれば、仮に役所に匿名通報が入っても、副業しているという証拠がないわけですから懲戒処分は受けません。

副業がバレない対処法②人前には出ない

コンビニのアルバイトやスーパーのレジ係のような人前に立つ仕事は絶対にNGです。

人前に立たなければいいわけではありませんので、品出しの係でもダメです。

公務員である以上、人目につくような副業は絶対に選ばないでください。

また、声もダメです。

特徴的な声質な人でしたら一発でバレます。

要は、顔出しNG、声出しNGです。

副業がバレない対処法③年間の雑所得を20万円以下にする

なぜ、所得を20万円以下にするかというと、年間の雑所得が20万円以下の場合は確定申告が不要だからです。

(厳密には、年間所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。あくまで、所得税の申告が不要となるだけです。)

しかしながら、それを厳密に守っている人はいませんし、税務担当者としても強制徴収することはまずありません。

税金の徴収の原則は「とれるところからとれ」です。

20万円以下に課税しても、住民税のそれもほんの少しの税金しかとれませんから、人件費の方が高くつく手間のかかる作業はしません。

公務員は人員削減され、コストパフォーマンスを求められる時代です。

とはいえ、年間所得を20万円以下って、少し物足りないですよね?

しかし、20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。

もし、あなたが20万円を超える副収入を得たいなら、以下の記事を必ず読んで、必ず「普通徴収」を指定して確定申告をしてください。

>>>「公務員は株や副業で稼いでも確定申告したらバレて懲戒処分されるの?

確定申告を怠れば、それは脱税行為になりますし、税務調査が原因で副業がバレることもあります。

そのリスクをおかす必要はありません。

年間所得を20万円以下にするとしたのは、あくまで100%バレない方法という趣旨です。

別の会社に雇用されて副業するのはやめるべき理由

なお、別の会社に雇用され(勤めて)給与として受け取ることは絶対にやめてください。

給料として受け取ると、そのまま自分が勤める役所に通知がいきます。

なぜなら、勤め先も確定申告する必要があるからです。

税務調査が雇用先に入り、

勤め先が確定申告しているのに雇用者側がしていない場合、雇用相手であるあなた自身に飛び火します。

つじつまがあいませんからね。

詳細は省略しますが、要は、役所にバレるということです。

まとめ

公務員の副業がバレないようにする方法は、

  • 人に言わない
  • 人前には出ない
  • 年間の雑所得を20万円以下にする
  • 年間の雑所得が20万円以上の場合、確定申告時に普通徴収で納税するように申請する(別記事で詳細を解説)

でした。

つまるところ「証拠を残さないようにすればいい」、本当にこれだけです。

”疑わしきは罰せず”です。

余談ではありますが、元日産のカルロス・ゴーン被告が保釈中に海外へ逃亡した際、森まさこ法務大臣が「無罪を主張すべき」と言って問題となった通り、法には”無罪推定の原則”があります。これは、刑事裁判で有罪判決を受けるまでは、被疑者や被告人を無罪として扱わなければならないという原則です。

もちろん、公務員の副業は刑事事件にはなりません。

言いたいことは、副業している証拠を集めるのは自治体であれば人事担当部局だということです。

あなたが副業をしてることがバレても、あなたが無罪を証明する必要はありません。

あくまで、相手方があなたが副業をしている証拠を集め証明する必要があるのです。

役所に通報があっても、通報の内容だけでは処分されませんよね?

このご時世です、いたずらかもしれませんから。

懲戒処分を下すためには、必ず証拠がいります。

状況証拠ではダメです。

ただの憶測にすぎないからです。

業務時間中にパチンコを打ちに行って懲戒処分された職員がいますが、通報を受けたから処分したわけではありません。

必ず証拠を押さえます。

通報があれば人事担当部局が現場を押さえにいきます。

何度も何度もパチンコ屋に通って証拠を集めなくてはなりません。

なぜか分かりますか?

”たまたま、その日だけだった”と言われれば、それ以上の証明ができないからです。

だから、逃げられないように常習性の証拠を集めるのです。

だから、人前にでたり、人に言ったりすることは、証拠を集めさせる重要なポイントなのでダメなんです。

副収入を得ていたことで副業がバレたとしても、副業している証拠をつかませないことが最重要です。

2 COMMENTS

しょうた

現役公務員です。将来に絶望を感じていたのですが、このブログを見て光が見えました!
とても有益な内容で参考になりました。ありがとうございました。

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