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公務員の副業解禁はいつ?どこまでが禁止ではなく許可制なの?

公務員にも「働き方改革」が推進され、地方自治体はどんどん副業を解禁しています。

しかし、すべての自治体というわけではありません。あくまで、副業を解禁している自治体は限られるのです。

そもそも、副業のすべてが禁止されているわけではなく、許可制なことをご存知でしょうか?

公務員の副業解禁は未定

まず、公務員の副業は”なんでもOK!”というわけではないんです。

平成30年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」では、国家公務員については、公益的活動等を行うための兼業に関し、円滑な制度運用を図るための環境整備を進める、という方針が示された

要は、国の方針では、公務員の副業とは、「公益的活動等」に限定されているということです。

世間一般のイメージでは、「副業=仕事以外では何をしてもOK」ではないでしょうか。そういった意味では、公務員の副業は、全面的に解禁されているわけではありません。

また、「副業=お金を稼ぐ」という意味でも解禁されていません。副業を許可している自治体の規定には「報酬は常識的な範囲でなければならない」とありますから、副業で本業を超える報酬を得ることはできません。

公務員の副業は「公益的活動等」に限定して容認されている

先ほどもお伝えしたように、公務員は「公益的活動」であれば副業可能でした。

では、「公益的活動」とは何を指すのでしょうか

公益的活動の定義

実は、「公益的活動」の具体的な定義はありません。

では、公務員はコンビニやスーパーのアルバイトをしても問題ない?と問われると、答えはNOです。

コンビニのアルバイトだって社会のためになっている!という意見も気持ち的にはごもっともです。

そもそも公務員とは、「公共の福祉=社会全体の共通の利益」を遵守しなければなりません。(日本国憲法に規定されています)

個人的な利益のために仕事をすることは許されません(現場はそうじゃないんですけどね・・・)

コンビニが無くなっても人は生活はできますし、不特定多数の利用がある施設ではありません。社会全般の利益とはならないわけです。※「公益」とは、公共の利益=社会全般の利益を指します。

つまり、公務員である以上、国家公務員法で規定する副業禁止の原則には従わなくてはなりません。

  • 営利企業(営利を目的とする私企業)にかかわることはダメ
  • 自営でもダメ

その前提がある中で、もう一度、国の方針を考えてみると・・・

あくまで、利益を伴わないことが前提の福祉活動ということになります。

例えば、地域の高齢者や障がい者と住民の交流を目的とした事業内容であれば副業として許可される可能性が非常に高いです。

それは、

  • 社会福祉サービス
  • 支援活動(心身の状況、家族環境、経済的)
  • お金をとらない、または係る費用以下のお金を集める

されている事業だからです。

そのため、交流スペースなどを地域住民に貸し出すような事業内容は副業としては許可されないでしょう。

そうなると、そういった事業をしている団体は限られますから、公務員が認められていれば副業は、

とどのつまり、「公益的な活動を行っているNPOやNGOなどの団体に限る」ということになります。

地方公務員の副業解禁

これまでは国家公務員についての方針でした。

といっても、国の方針に従うのが地方ですから(法的は対等なんですけどね・・・)

実は、地方公務員の方が、副業解禁の動きは早いって知ってましたか?

実は、既に副業を解禁している自治体があります。※現時点で明確に規定しているのは全国で3市のみ

許可事例①兵庫県神戸市

兵庫県の神戸市が全国初の副業を解禁しました。

神戸市は、平成29年4月から副業を許可しています。

「地域貢献応援制度」といい、現在では、神戸市内外での活動が可能です。

実際に、2名が許可を得て活動されています。

  • NPO法人 1名
  • 地域自治会 1名

課長級の職員がNPO法人の障がい者支援の活動を行い、報酬を得ています。

許可事例②奈良県生駒市

生駒市は、平成29年8月から副業を許可しています。

制度が導入された昨年8月以降、5人が承認を得ています。

  • サッカーの指導者 1名
  • バレーボールの指導者 1名
  • NPO法人の活動 3名

いずれも消防士です。

許可事例③宮崎県新富町

スポーツ少年団・NPO法人など、報酬がある活動を想定して規定しました。

具体的な承認人数は不明です。

副業の許可条件

注意したいところは、あくまで許可制だということです。

つまり、誰でもいいというわけではありません。

  • 利害関係のない団体のみ
  • 在職年数が一定の条件を満たすこと
  • 勤務時間外

勤務時間外、利害関係があると本業に影響があるため当然のこととして、新規採用職員はダメだということです。

例えば、神戸市では5年以内に副業先との契約・補助に関する業務に就いていないこと、生駒市では在職3年以上であること、が規定されています。

まずは、本業があってこそというわけですね。

そして、一番重要なことは、

  • 報酬は常識的な範囲でなければならない

という規定です。

副業で本業の収入を超えることは常識ではないですよね?

公務員が副業して得られる報酬金額の明確な定めはありませんが、一般的は月3万円まで、特例でも5万円まででしょうか。

公務員の副業はもともと許可制

公務員は法律で副業が禁止されているわけではありません。

厳密には、禁止されているのではなく、制限されているのです。

つまり、勤め先である自治体の許可を得ることができれば、堂々と副業して大丈夫です。

とはいえ、その明確な線引きがありませんでした。

どこまでが副業とみなされるのか、どこまでが許可が必要なのか、それを明確に規定したのが先の2市なわけです。

明確に規定されることによって、何の後ろめたさもなく副業をすることができますからね。

公務員の副業許可制の問題点

なぜ、公務員の副業が広がらないのか

法的な問題だけではありません

それは、許可制だということです

副業をするにも上司に承認を得る必要があります

つまり、上司や同僚に知られることになります

ひいては、人事課にも・・・

認められればいいですが、ダメな場合はどうなるでしょうか

人事課に目をつけられるということは、結果として出世に影響を及ぼします

危険因子ですよ、もはや

公務員が副業をすることはイレギュラー対応なわけですからね

もちろん、相続で不動産を引き継いだとかなら、何の後ろめたさもなく申請できますが、

ほとんどの人はそうではないでしょう

つまり、要注意人物としてチェックされる可能性があるということです

そのリスクを負って、副業をしたいです!と正面切っていける勇気があるかといわれると疑問です

許可制とは聞こえがいいですが、

結局のところ、申請をするにあたっては、それ相応のリスクがあるということです

副業解禁の動きはひろがっていく

国家・地方公務員は日本全体で約300万人。市場規模は凄まじいですから、副業解禁の動きは今後も進んでいくことは間違いありません。

しかし、任命権者がダメだといえばそれまでですし、報酬もさほど多くは貰えません。

自治体として副業解禁を進めても、当の職員たちが追随するかと言われると、効果はあまり期待できないように思います。

その理由として、

  • 副業で稼ぐことは簡単ではない
  • 報酬が常識の範囲内とされており、自分の時間を削ってまでやるにはモチベーションが上がらない
  • 時間外まで地域活動に参加したくない

などが挙げられます。(特に、地域活動に参加したくない職員が多い気がします。)

やはり、自分のプライベートを削ってまでやるには制限がありすぎます。

個人的には、副業で成果を上げている人は本業も成果を上げることができると思っています。

今の副業解禁の動きは、地域貢献が目的となっていますが、もっと自由化することで本当の働き方改革な気がしてなりません。

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