国家・地方公務員のギャンブルについて現役の地方公務員が徹底解説します。
公務員は、基本的にはギャンブルをやってもOKです。国家・地方公務員法で規定される副業規定には該当しないからです。パチンコは18歳以上、競馬は20歳以上といった年齢制限は当然にありますが、ギャンブルすべてOKというわけではありません。中には絶対にやっていけないギャンブルもあります。
公務員として国家・地方公務員法に規定する信用失墜行為に該当しないよう、疑われる行動をしないようにすることは大切です。しかしながら、平日のお昼からパチンコを打ちにいったり、仕事中に競馬をしたりと、懲戒処分をされる職員は後を絶ちません。
公営ギャンブルである「競馬、競艇、競輪、オートレース」、ギャンブルではないが公営の「宝くじ(正式名称は「当せん金付証票」)」、ギャンブルである「パチンコ(パチスロ)、麻雀、オンラインカジノ」について解説します。
公務員ができる公営ギャンブルは4種類のみ
公営ギャンブルとは、刑法第185条で禁止されている賭博について、例外的に個別の法律によって認められているギャンブルを指します。
公営ギャンブルのうち、公営競技は、
- 競馬
- 競輪
- 競艇
- オートレース
の4種類のみです。その名の通り、公的機関が賭博(ギャンブル)を運営しているわけです。(厳密には中央競馬のみ国営であったり特殊法人や財団法人が運営していたりややこしいですが、要は中央官庁が管轄していると思ってください。)
また、刑法第187条に規定する「富くじ」は賭博(ギャンブル)とは別のものと定義されており、
- 宝くじ(正式名称は「当せん金付証票」、スクラッチやロトなど)
も公営となっています。
公務員が運営していないギャンブルや富くじは全て賭博罪で処罰の対象となります。
公務員の職種によって例外あり
例えば、競馬関係に従事する職員は馬券の購入ができません。株式投資でいうところのインサイダー取引に該当するためです。なので公務員ではないJRAの職員も中央競馬では馬券を買えません。ただ、中央競馬と地方競馬は別ですので、所属と別であれば購入できます
つまり、勤務先によって公務員はギャンブルの制限があるということです。
公務員は公営以外のギャンブルもできる
公務員は公営ギャンブル以外もやってOKです。ただし、一定の限度を見極めたうえでお願いします。
パチンコ(パチスロ)は概ね問題ないが運営自体はグレー
法律上はギャンブルではないパチンコ(パチスロ)は当然公営ではありませんが、一般に広く認識されているギャンブルです。通常プレイする分には何ら問題ありません。昔よりも規制は厳しくなり、1日で何十万というお金が動くことも少なくなりました。
しかしながら、厳密に言えば、超グレーゾーンです。客が出玉を現金で交換し出た出玉を一度商品に交換、そして別のお店で商品を現金に交換するという、法の網目をかいくぐった手法で、実際のところ摘発されるお店があることも事実です。
パチンコをやることによって本人が処分されることはありませんが、摘発の現場に遭遇すると少しややこしい事態になるリスクを承知のうえでやっていただければと思います。
麻雀は掛金レートが高くなると賭博行為に該当
麻雀は掛金なしでやる分には問題ありません。しかし、掛金が大きくなると賭博行為に該当します。
点5(通称テンゴ)は、1,000点につき50円賭けるという意味ですが、イメージですとルールによりますが6時間やってここまで負ける日があるか?となっても1万円くらいのレートです。点5を基準に、例えば、点10(通称テンピン)以上になるとアウトになります。
麻雀は競技の性質上、一定の掛金がないと趣向性が失われるため、一定の範囲で掛金を黙認しています。パチンコの例でもありますが、警察が目をつむってくれている状況です。なので、点5のマージャン店が摘発されたときは界隈ではビッグニュースでした(客は不問とされています)。
なので、点10上のレートでやっているときに麻雀店に警察が摘発に入った場合は、場合によっては遊んでいた人も逮捕という可能性がありますのでご注意ください。
オンラインカジノは絶対にやっていけない、100%アウト
警察庁と消費者庁が「HP:日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪です!」で警告しているとおり、100%アウトです。
海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪になります。
実際にオンラインカジノを客として利用した者が賭博罪で検挙された事例もあります。
オンラインカジノも昔はグレーゾーンとされてきましたが、明確にアウトです。副業性が高く、懲戒処分の対象となる可能性が高いです。
海外に行って海外のカジノでギャンブルすることは問題ありません。
ギャンブルで50万円以上を稼いだら確定申告が必要
公営か否かにかかわらずギャンブルで稼いだ場合の所得は「一時所得」として計上されます。なので、1年間で50万円以上の利益をあげた場合は、確定申告が必要です。例外としてほぼ毎日行う場合は雑所得になる可能性もありますが、雑所得の場合は20万円以上が基準になります。
損益通算できないので注意してください。経費をひけないので、80万円を使って100万円買ったら手元には20万円ですが、100万円に対して税金がかかるので、手取りはマイナスということも往々にして起こりえます。
競馬の外れ馬券を経費に入れられるかどうかで最高裁判決までいった案件があります。結果、払戻金は雑所得として経費と認めた判決と、一時所得として経費として認められなかった判決があり、ケースバイケースで司法の判断も分かれています。
ただ、パチンコなどの記録に残らないギャンブルは証明のしようもなく、、、ご想像にお任せします。
公務員は公営ギャンブルでも懲戒処分の対象となる
ギャンブルをプライベートでやっている分には何の問題もないですが、法令違反は別です。
当たり前ですが、勤務時間中は懲戒処分の対象です。
勤務時間中に私用のスマートフォンでオンラインカジノを繰り返し利用し、国家公務員法の職務専念義務に違反、秋田財務事務所に勤務する20代男性職員を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分。※懲戒処分当時はオンラインカジノは違法ではありません。
利益を得ているのに確定申告をしなかった場合も懲戒処分の対象です。
競馬の配当で得た所得を申告せず約6200万円を脱税したとして所得税法違反の罪で有罪判決(大阪地裁:懲役6ヶ月、執行猶予2年、罰金1200万円の判決)を受けた大阪府寝屋川市市固定資産税課の元課長を懲戒免職処分。
休職期間中のパチンコは懲戒処分の対象です。
鳥取市用瀬町総合支所産業建設課の男性主任(45)は、病気療養のための休暇取得中にパチンコをしたとして、減給10分の1、6か月の懲戒処分。
パチンコ店で器物損壊、窃盗をした場合は当然に懲戒処分の対象です。
パチンコ店では、神奈川県相模原市の男性職員がパチンコ店の温水洗浄便座を壊したとして減給3か月の懲戒処分、徳島県農林水産部佐々木季裕部長(58)がパチンコ店で客が置き忘れた現金5000円を持ち帰っていたとして、停職12か月の懲戒処分。
パチンコ店でお金を窃盗したり器物損壊させたり、どうしてもギャンブルが絡むと理性を失う人も多いのが現実です。消防服を着たまま打ちにいったり、中には勤務時間中にパチンコを打っていて現行犯で人事担当に見つかるなんて事例もあります。ギャンブル依存症ともいえる状況になると見境が無くなってしまいますから注意が必要です。
ギャンブルの借金は債務整理や自己破産できない可能性がある
公務員は自己破産ができないわけではありません。しかし、ギャンブルは別です。
ギャンブルは、
- 破産法252条1項に規定する「免責不許可事由」にあたり債務の免責が認められない可能性があります。
- 破産法252条2項に規定する「裁量免責」では、裁判官の判断によって、免責が妥当だと判断すれば破産者の免責が許可される場合があります。
本人に反省の色が見えない、意図的な浪費をの悪質な場合を除き、裁量免責が認められることが多いようです。自己破産をすると、財産はもちろんのこと、ローンを組めない、クレジットカードをもてないなどデメリットも多いです。
ストレスのはけ口にギャンブルを選んでしまうとギャンブル依存症になって落ちるところまで落ちる可能性もありますから、ギャンブルはほどほどに。
ギャンブルは副業にはあたらない
公務員のギャンブルは副業にはあたりません。株式投資と同様に、プライベートにやる分には何ら問題ありません。
しかし、自分で営業したりと事業主側になると懲戒処分の対象ですので、注意してください。