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公務員の家族が生活保護受給は不正?扶養義務はあるの?

生活保護受給は近年大きな問題となっています。

不正受給が横行し、それを厳しく取り締まろうとすると人権団体が猛反発します。

外国人受給者の多いこと多いこと。そして高齢者も多いです。

一転して厳しく制限すると、本当に必要な人が受給できなくなってしまう問題があり、そのジレンマで生活保護課に勤務する地方公務員や国家公務員の生活保護担当は疲弊しています。

私の周りでの生活保護課に配属された、特に新人の離職率は高いです。

私の同期も辞めていきましたので。

今回は、公務員と生活保護の関係について詳しく見ていこうと思います。

結論から言えば、公務員であっても生活保護は別物で、切り離して考えて問題ありません。

そもそも元公務員は生活保護を受けられないのか?

公務員を懲戒免職処分のようなかたちで退職すれば、悲しいかな身分だけは完璧に保障されている給料ももらえる立場から急に自給800円の世界にいかなくてはならないのです。

しかもネットで検索すれば名前が出てきますから、それがわかればクビです。

アルバイトなんてもっと簡単にクビにできます。当然、精神的もやられます。

では、もういっそ、生活保護を受けてはどうでしょうか。

そこで疑問です。そもそも元公務員は生活保護を受けられない?

公務員であるから生活保護が受けられない…という規定はありません。

(1)ご家族の中に稼働年齢層(16歳から65歳まで)の方がいて、就労可能であれば、就労すること(その努力をすること)

(2)年金等生活保護以外での支援援助が受けられるのであれば、それを活用すること
(年金・福祉医療・児童手当その他)

(3)預貯金・資産が有ればそれを活用すること

(4)扶養義務者からの支援が受けられるのであれば、それをまず受けること

など、できる限りの努力を行ってもなお、国の定める最低生活費を収入(預貯金や資産の活用も含む)が下回るようであれば生活保護の受給の可能性もあると思います。

実は公務員だったからといって生活保護を受けられないことはないんです。

公務員だからといって生活保護を受けられない規定はありませんが、受ける必要がありません。

給料が受給費よりも高いですから。要は、「元」公務員だった人も受けられるということです。

親族(親、兄弟、息子、娘等)に公務員がいると、生活保護を受けられないのか?

親族が公務員だからという理由で生活保護を受けられないことにはなりません。

その親族を含めて、援助を受けられない、受けられても生活するには足りないといえる事情があるなら、生活保護を受けることは可能です。

公務員という職業は関係ありませんが、基本的に、自分の親族が扶養できない理由が明確でないと生活保護は受けられません。

生活保護は世帯単位です。

しかし、その世帯から抜けてしまえば親族に扶養義務はありません。

義務ではないのです。

つまり、不正受給には該当しません。

公務員の親が生活保護受給する場合、公務員(兄弟、息子、娘等)に扶養義務 はないのか?

役所の生活保護課では、詳細に扶養については調べますので、生活保護を受けるということは、必然的に親族との縁が切れるものだと思ってください。

しかし、これは一般的な家庭における話であって、これを逆手にとって、扶養できるにもかかわらず扶養できないとして生活保護受給をさせている公務員もいます。

公務員だからといって一様に扶養すべきとまではいいませんが、市民からの反発は大きいようです。なぜなら、生活保護法では

扶養能力がある場合は市役所が、扶養義務者、この場合は市役所職員になりますがその扶養義務者に対して扶養するように協議することを定めています

このことからわかる通り、基本的に公務員であれば扶養しなければなりません。

ただ、よく読んでみてください。

「協議すること」と明記されています。

協議なのです。義務付ではないのです。

つまり、役所は義務付けることができませんので、協議のなかで扶養できませんと言われていしまえばそれまでです。

生活保護を受けている家族がいると、その兄弟、子供は、公務員試験や就職する際に不採用になるとよく言われますが、これは全くの誤解です。

生活保護を受けているその人は確かに影響するでしょうが、身内は関係ありません。

扶養能力のあるのに、扶養しない人に対しては生活保護法第七十七条にもとづいて家庭裁判所に申し立てをすることができます

公務員は平均年収が700万はいきますから、扶養能力は十分あります

扶養しない公務員に対してはただちに生活保護法第七十七条にもとづいて家庭裁判所に申し立てをすればよいのです。

ただ、今の今まで前例はありません。

前例がないことをやるということは難しいですが、法律に違反しているわけではありませんし、自分の子供を面倒みるのが精一杯で自分の親までは面倒みれないというような場面は、公務員でも民間企業のサラリーマンでも同じだと思います。

公務員だからといって、一様に批難することは間違いです。

同じ状況に陥ったときにサラリーマンだけにすればそれこそ優遇にあたりますから。

以上を踏まえますと、仮に裁判所に申し立てをしても、公務員だからという理屈では通りません。

あくまで一つ一つの事例として判決が下される可能性が高く、勝訴も難しいでしょう。

まとめ

これまでの結果をまとめると、

  • 公務員だった人でも生活保護を受けられます(=公務員を退職しても生活保護を受けられます)
  • 親族に公務員がいても自分は生活保護を受けられます
  • 自分が公務員でも親族は生活保護を受けられます

となりました。

結果的には、生活保護と公務員は全く別ものと考えることができます。

もちろん、現役のときは受給することはできません。

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