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公務員は休職中に旅行したら懲戒処分です【休職期間の過ごし方は重要】

公務員が病気などを理由に休職した場合、休職中に何をしてもいいわけではありません。

休職中とはいえ、公務員の信用を失墜させる行為を行った場合は懲戒処分を受ける可能性があるからです。

つまり、休職中の公務員にかせられる「療養専念義務」はより厳しいものがあるということです。

実際、病気療養のためとして旅行にいった職員が懲戒処分された事例があります(後述)。

少しなら大丈夫という気持ちで旅行をして処分されてはたまったものじゃありません。

休職期間の過ごし方を再認識しておきましょう。

最悪、懲戒処分となります。

病気療養のための旅行は懲戒処分の対象になる可能性が高い

公務員の休職理由の多くをしめるのは”うつ”です(育児休業や介護を除きます)。

うつ病は年々増加傾向にあり、近年では新型うつ病ともよばれています。

実際、私の周りにも何人か休職してそのまま異動になった職員は多く、

数日前まで一緒に笑いあって飲んでいたのに・・・なんて人も中にはいます。

うつ病の療養のために休職すること自体、何の問題もありません。

また、療養のために外出することは問題ありません。

ずっと家に閉じこもっていては、うつ病ではなくとも精神的に病むことは証明されていますし。

しかし、旅行となれば別、

確かに、旅行も外出の一環ともいえますし、数日であれば問題ないように思えます。

ただ、公務員の場合は状況が異なります。

休職中の旅行が理由で懲戒処分された事例

旅行とまでは言えないかもしれませんが、イベントに参加したために懲戒処分された事例です。

このケースはSNS投稿によって懲戒処分となっています。

  • 2023年7月25日
  • 大阪府四條畷市の市民課の女性職員(26)
  • 停職2カ月
  • 2022年12月~2023年1月にロリータファッションやコスプレなどで複数のイベントに参加した様子や自身の入れ墨や顔写真、「忘年会に行って二日酔い」などとツイッターに投稿
  • 「SNSで市職員がイベントに参加した様子をアップしている」などと匿名の通報で発覚

このケースでは医師の診断書を提出の上で2022年11月から現在まで病気休暇などを取得していたようで、休職中(病気療養中で回復に努める義務がある)での行為が信用失墜行為にあたると判断されての懲戒処分となったようです。なお、本人も事実を認めています。

病気の理由が分かりませんが、行動ができているということは身体というより心の病気であった可能性が高く、行き過ぎた行動だと判断されたのでしょう。休職中だからといって外出が禁止されているわけではありません。

>>「公務員はプライベートでもSNS禁止?懲戒処分された事例を解説

2017年2月、大阪府教育委員会は休職中に旅行をしたとして、女性教員(32)を減給6か月(10分の1)の懲戒処分にしています。

大阪府教委は、休職中にヨーロッパを旅行したとして、同府吹田市立中学校の女性教諭(32)を減給6カ月(10分の1)の懲戒処分にしたと発表した。

府教委によると、教諭は病気を理由に休職中だった2014年11~12月に5泊7日でヨーロッパを旅行した。

事前に相談した上司から控えるよう指導されたが従わず、府教委は地方公務員法の信用失墜行為に当たると判断した。

事前に相談したまでは良かったのですが、

上司がダメだと言っているのを押し切って旅行すれば、それは処分されても致し方ありません。

休職中でなければ有給休暇ですから何の問題もありませんが、こと休業中となれば別だとの判断です。

また、

2024年3月1日、福岡県うきは市は総務課の36歳男性主任主事が病気休職中に海外旅行をしたとして停職6か月の懲戒処分としました。

主任主事は病気休職中だった2023年9月21日~10月2日、イギリス旅行に出かけた。事前に旅行の計画を知った市から療養に専念するよう指導されたが、従わなかった。主任主事は市の聞き取りに「病気休職中に海外旅行に行くことが悪いとは思わない」と話しているという。

事前に止められたにもかかわらず無視したばかりか悪気はないと主張している時点でそれなりの人物なのだろうと想像はつきますね。

さらに、

2020年8月、堺市は、建設局の26歳男性職員が休職中に旅行などに興じていたとして停職2か月の懲戒処分としました。

職員は2016年~今年6月までの4年間、病気を理由に休職や休暇を申請。

約500日休んでいたが、平日を含め39回にわたり、旅行やゴルフに興じていた上、だんじり祭りの準備にも参加していたという。

男性職員は市の調査に対し、旅行やゴルフについて、「復職に向けた治療の一環。遊びという認識ではなかった」と話しているが、市の人事課は「休職中のため、休日にも療養専念義務がある」などと指摘。

職員を停職2か月の懲戒処分とした。

ポイントは2つです。

1つ目は、休職期間でしょう。

この職員は、休職して復職、すぐに休職して復職を繰り返しています。

公務員の休職制度では、1年間は給与が8割支給され、2年目以降は0という自治体が多いです。

3年間休職すれば免職(いわゆるクビ)ですから、そうなるまえに復職するわけですね。

復職した実績があればリセットされますから、あえて休職を狙っている、いわゆる常習犯です。

(大卒22歳で採用されたとすれば採用された年から休業制度を悪用しています。さすがにここまでひどいケースは聞いたことがありません。)

2つ目は、旅行以外の余罪とその頻度です。

確かに、この職員がいうように治療の一環だとすれば、

  • 旅行=気分転換
  • ゴルフ=体を動かすため
  • だんじり祭りの準備=地元貢献

という体裁は整えることが可能です。

ただ、平日を含めて39回という頻度の多さが気になります。

半強制的に参加させられていたともとれますが、それで参加できるなら復職も可能でしょう。

休職期間やその頻度からして、明らかに病気療養を超えていると判断されたものと思われます。

休職中の旅行は懲戒免職処分までにはならない

どちらのケースも、公務員としての信用失墜行為にあたるとしての懲戒処分、

停職と減給処分ですので、どちらも免職処分ではありません。

つまり、クビではないので、復職可能です(昇給はしませんしボーナスもカットされますが)。

過去の事例からも、病気を虚偽報告し不正に休暇を取得したレベルの悪質さがなければ、免職処分までには至らないと考えられます。

特に公務員には「うつ病はあまえ」だという認識がある

こと日本において、まだまだ「うつ病はあまえ」だという認識があるように思います。

だから、うつ病の療養のための旅行と主張しても理解がなかなか得られません。

ましてや、公務員ですから、もっと理解を得ることはできないでしょう。

世間の公務員に対するイメージは、未だに

  • 誰でもできる簡単な仕事をして高給取り
  • 福利厚生が恵まれていて休みが簡単にとれる
  • クビにならない安定した職業

という昔のイメージを引きずった人が大半です。

要は、「らくしてお金がもらえる仕事=公務員」なわけですから、

公務員がうつ病になったといっても、誰も信じてくれません。

公務員がうつ病で休職となれば、どうせ仮病だろ?となるわけで、

それで退職しようものなら、

世間は、公務員すら務まらない奴が民間でやっていけるわけがないという評価を下します。

ましてや、公務員の給料は税金でまかなわれていますから、

その税金を使って公務員が旅行なんてありえないという感情がでてくることは当然でしょう。

つね日ごろからこのような目で見られているのが公務員なわけですから、

信用失墜行為としてみなされ、懲戒処分とされるわけです。

逆に言えば、この厳しさが公務員の休職者数を増やしているともとれます。

もちろん、3年間休職しなければクビにはなりませんから、

休職しやすいという背景があることは言うまでもありません。

休職期間にやりたいことは土日にやるのが無難

もし、あなたが休職することになってしまい、

気分転換もこめて、何かしたいと思ったら、それは土日祝にやりましょう。

買い物にいったって、旅行したって、大丈夫です。

日常生活で行うレベルのことは休職していようがしていまいが誰でもしていることですから。

ただし、危ないと感じるものについては相談したほうが無難です。

温泉に入るために1泊レベルであれば何の問題もありませんが、

世界一周旅行だとしたら、療養のための旅行という説明がつくでしょうか?

一般常識に照らし合わせて、あまりに度を超えたものではない限り大丈夫です。

もちろん、平日の日中でも原則、問題ではありません。

休職中ということは、労働義務は免除されているわけですから。

しかし、公務員は世間の目が厳しく、いつでも市民が見ています。

ちょっとコンビニに入っただけで通報される世の中ですから、やめておくほうが無難です。

その点についてだけみれば、公務員にかせられる「療養専念義務」は、

明らかに民間企業に勤めるサラリーマンよりも厳しいものがあります。

世間は理屈では動きません。

感情で動きます。

どれだけ病気の療養のためだと医学的な根拠を示そうが、

税金で飯を食っている公務員が休職中に旅行なんてけしからん!と言われてしまえば、そこで試合終了です。

公務員として働く以上、常に世間から監視されているという視点はもっておくべきです。

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