勤務時間中に業務と関係のないネットサーフィンをしてはいけません。
公務員には職務専念義務がありますから、法律違反であり、懲戒処分の対象となります。
そんなの、隠れてやってればバレないよ~と思っている人もいると思いますが、調べていないだけで調べられれば100%バレます。
なぜなら、公用パソコンのアクセス履歴はすべて記録されているからです。
職務に専念する義務に違反した場合
「義務違反防止ハンドブック(人事院)」によれば、
- 必要な連絡等をしないまま⾏⽅不明となった状態で、28 ⽇間無断で勤務を⽋いた→停職処分
- 勤務時間中にもかかわらず、約 30 回にわたって公⽤⾞を使⽤して⾃宅に⽴ち寄り、家事等を⾏った → 停職処分
- 勤務時間中に、私⽤のスマートフォンや業務⽤のパソコンを使って、業務と無関係の株価や旅⾏情報を閲覧した → 減給処分
となっています。
この事例のように、勤務時間中に仕事と無関係のネットサーフィンした場合は懲戒処分の対象となります。
余罪は懲戒処分の対象となってから徹底的に調べる
仕事中に株の取引きを計100回行ったとして職務専念義務違反で懲戒処分された職員がいたとします。
なぜ、計100回とわかったのでしょうか?
普段から計測していて、100回を超えたから、よし処分だ!となったわけではありません。
実は、株の取引きをしている証拠を掴んだあとに処分の度合を調べるために、過去にさかのぼって調べます。
懲戒処分されるパターンとして、その大部分を占めるのは「外部・内部通報」です。
外部・内部通報により、
- 疑惑が浮上
- 違反行為の証拠を得る
- 余罪を追及する
- 懲戒処分
という流れになるわけですが、懲戒処分の「余罪」のほとんどは、後追いで調べています。
職員一人の一挙手一投足をずっと監視することは不可能ですから、疑惑の時点で徹底的な調査は現実的ではありません。
1回であろうが100回であろうがダメなものはダメなわけで、ダメだと判断してからその罪の重さを調べているというイメージです。
懲戒処分には該当しないことを調べても意味がありませんからね。
なぜ、仕事中のネットサーフィンがバレるのか
公用パソコン場合、検索履歴などはサーバーに記録されるようになっています。
ヤフージャパンやグーグルのニュースを仕事中に見ていたとすれば、間違いなくバレています。
メールなどの外部とのやり取りも記録されていますから、メールの件名や文面なども記録されています。
とはいえ、あくまで「仕組み」であって、職員の履歴をみることは基本的にありません。
職員のパソコンの動きをずっと見張っているほどのバカげた余裕はないからです。
サーバーに保存できる量も限られていますし、保存量を増やせばお金も比例してかかりますからね。
そのため、基本的に、職員が何か問題を起こしたときに徹底的に調べます。
問題を起こさなくても調べられることがある
あからさまに勤務態度が悪く、勤務評定も悪い場合、バレます。
評価が低い理由と直接関係なくとも、懲戒処分する際の余罪になるからです。
絶対にバレないと思っていても、仕事中に明らかに???と思われる画面は、はたから見れば分かります。
1日ならまだしも、年単位で考えればバレないわけがありません。
実際、2021年5月7日、富山県生活環境文化部の課長補佐級男性職員(57)をパソコンの目的外使用を理由に「戒告」の懲戒処分としています。
株関連サイトを「お気に入り」に登録し、勤務中に閲覧。2020年12月に県のシステム担当者が目的外使用を見つけて職員を注意してもやめなかったことが処分理由です。
富山県では、初の事例ですが、要は、調べられれば一発でバレるということです。
仕事に必要なネットサーフィンもある
仕事中にネットサーフィンをしていたからといって、それがすぐに職務専念義務違反とはなりません。
なぜなら、仕事をするうえで必要なことを調べている場合がほとんどだからです。
エクセル、ワード、パワーポイントの使い方や法令、用語の意味など、ネットを介さず仕事をすることは不可能ですから、すべてが違反行為にはなりません。
明らかに業務と関係のないような(事例にもあった)株価を調べれば100%アウトです。