公務員を退職するベストなタイミングないつか知っている人はどれほどいるでしょうか
勢いで公務員を辞める前に、少し立ち止まってください
特に、勤続年数が20年以上の40歳代の現役の公務員は要注意です
なぜなら、退職金を大損する可能性があるからです
国家公務員には「早期退職募集制度」がある
実は、公務員にも自主退職できる制度があります
公務員にはリストラはありません
民間企業では「リストラ」という制度があり、強制的にサラリーマンを退職に追い込むことが可能です
しかし、誰でもかれでも、何の条件もなくクビにはできません
民間企業にも理由が必要なのです
そのため、民間企業では早期退職制度が始まり、
その概要は、
- 50歳以降は役職をとり、給与も下げる
- 早期退職者には通常の退職金に上乗せして支給する
といったもので、早く退職したほうがコスパがよいというものです
定年まで働いたほうが、トータルの収入は良くなります
能力がある人は転職したほうが、次の会社での給与が元の会社と同等であれば
退職金の上乗せ分が得になるということです
実は、公務員にも同様の制度があります
それが、「早期退職募集制度」です
45歳以上(定年が60歳の場合)の職員を対象に、退職金を上乗せして支給する制度で、
平成25年11月1日から本制度に基づく退職(応募認定退職)が可能となっています
制度の概要ですが、
- 自ら早期退職を応募⇒上司が認定すれば退職可能
- 支給率は退職者の勤続年数に応じ定年退職と同率
- 定年前早期退職特例措置による退職時の棒級月額の割増し
勤続20年以上で、定年前6月を超え15年以内の退職者に対し、定年前1年につき3%(定年前1年以内の者は2%)割増し(最大45%)
ポイントは、
- 自主退職なのに定年退職と同じ支給率となる
- 勤続20年以上かつ15年以内の退職であれば、最大45%加算される
の2点です
退職金の算出方法
退職金の計算式は、
退職手当額=退職時の俸給月額×支給率[勤続年数・退職理由別]×調整率+調整額(職責に応じた加算額)
です。これは、国家公務員も地方公務員も共通です
大きく額がかわる可能性は、地域手当と役職です
この記事では、
地域手当がある都市部とない田舎では20%以上も給与が異なりますので、あくまで平均の10%を考慮した場合
また、役職は担当以上係長以下として算出します
自主退職なのに定年退職と同じ支給率となる
基本的に、自主退職と定年退職では支給額が全然違います
自ら退職する人には少し厳しいのが公務員の世界です
国家公務員退職手当早見表(H30.1.1以降)によると、
例えば、勤続年数10年で自主退職すると、退職金は退職時の月額給料×5.0月分となります
退職金の額は退職時の月額給料を30万円とすると、×5.0月分ですから、約150万円の支給となります
これが、勤続年数20年になると、自己都合の退職でも約19.6月分が支給されます。
さらに、退職時の月額給料もあがっていますから、
退職時の月額給料を40万円とすると、×19.6月分ですから、約800万円の支給となります
これが勤続年数30年になると、自己都合の退職でも約34.7月分が支給されます。
さらに、退職時の月額給料もあがっていますから、
退職時の月額給料を45万円とすると、×34.7月分ですから、約1,575万円の支給となります
まとめると、
- 勤続年数10年⇒自主退職した際の退職金は約150万円
- 勤続年数20年⇒自主退職した際の退職金は約780万円
- 勤続年数30年⇒自主退職した際の退職金は約1,560万円
となります。
同様に定年退職で計算すると、支給月数はそれぞれ、8.3月、24.5月、40.8月となりますから、
- 勤続年数10年⇒定年退職した際の退職金は約250万円
- 勤続年数20年⇒定年退職した際の退職金は約980万円
- 勤続年数30年⇒定年退職した際の退職金は約1,830万円
となります。
特に、勤続年数が短いと、定年退職と比べ約40%OFFにもなることがわかってもらえると思います
勤続年数が長くなればなるほど、退職金の支給月数は多く貰えるわけです
(これは公務員に限った話ではありませんが、終身雇用制度である以上は、
会社に長くいる=貢献、なわけですから、勤続年数に比例して退職金も多く貰えます)
もし、早期退職募集制度で公務員を辞める際は、定年退職表が適用されます
つまり、自主退職とみなされず、定年退職とみなされ、退職金が支給されるということです
勤続年数が20年以上が条件なので、その差額だけでも200万円にもなります
公務員は50歳を超えると昇給抑制かつ退職金の支給月数も増えない
公務員は年功序列の世界であり、定年まで給料が上がり続けると勘違いしている人も多いです
しかし、それは役職があがった場合に限ります
係長から課長、課長から部長へ昇進すれば別ですが、
階級が同じであれば、基本的に給料は上がりません(上がっても月1,000円程度)
世間の常識は公務員の非常識です
さきほどの例ですと、定年時の月額給料も45万円程度ですから、年収720万円が一般的な公務員です
また、退職金の支給月数は最大で47.7月と決まっています
その最大月数になるためには、勤続年数が35年以上となります
逆算すれば、25歳までに公務員になれば、退職金の支給月数は22歳で公務員になった人と同じです
退職金だけでいえば、22歳の新卒枠で公務員になる必要は一切ありません
ただし、自主退職の場合は、勤続年数が43年以上となっていますから、
退職金の最大支給月数でいえば、
定年退職は勤続年数35年以上 = 自主退職は勤続年数43年以上
となります。
このことからも、自主退職に対し公務員は厳しいことがいえますね
早期退職募集制度を利用した場合の退職金の額
これらをもとに、退職金を試算します
制度が利用できる条件のひとつに「勤続20年以上かつ15年以内の退職」とありました
22歳の大卒で入庁したとすると、勤続年数20年では42歳となりますが、定年退職まで18年あり、15年以内の退職という条件を満たしません
逆算すれば、15年以内の退職を満たす必要がありますから、46歳になる年から適用されることがわかります
その場合、勤続年数は満23年になります
早期退職募集制度を利用すると、定年退職とみなされるため、30.5月になります
さらに、この金額に対し、最大で15年×3%=45%が加算されますから、
さきほど例と同様に給与月額を40万円とすると、
40万円×30.5月×1.45(45%アップ)=約1,770万円にもなります
自主退職の場合は、逆に「勤続20年以上かつ15年以内の退職」の条件を満たさない必要があるので、
先の例と一番近い金額で比較しようとすれば、
大卒22歳で入庁し、44歳(勤続年数満22年)で自主退職した場合の退職金支給月数は23.0月となります
40万円×23.0月=約920万円
となるわけです
まとめますと、
- 大卒22歳で入庁し、45歳(勤続年数満23年)で早期退職募集制度を利用した場合の退職金は「約1,770万円」
- 大卒22歳で入庁し、44歳(勤続年数満22年)で自主退職した場合の退職金は「約920万円」
たった、1年違うだけで、約850万円も退職金が違うのです
地方公務員の場合は、自治体に確認する必要がある
地方公務員の場合は、国家公務員の制度に必ず準じる必要はありません
とはいえ、退職金の最大支給月数など、基本的に地方は国に準ずるわけですから、
勤務する自治体の制度を確認してください
ない場合も国には制度があるわけですから、交渉してもよいかもしれません
まとめ
早期退職をしようと考えている現役の公務員の方は、早期退職募集制度を利用してください
もちろん、年齢という時間が優先されることは承知しています
20歳代で退職しようと考えている人が45歳までねばる必要はないと思います
しかし、40歳以上で早期退職を考えている人は、この制度を利用しない手はないと思います
非常に参考になりました。ありがとうございます。
私、現在44歳、勤続21年、2022来年度末(2023年3月、45歳になる年度末)に早期退職を予定しております。
定年延長で2023年4月から延長になりますが、定年が61になると15年前の46からしか早期退職できないのか?また、私は来年度末にできるのか?
自身で調べているところでございますが、もしお知りであれば御教授頂けますと幸いです。
貴重なご意見ありがとうございます。
お問い合わせの件ですが、
まだ定年延長の制度自体が確立されていない状況ですので、今後の動向次第で変わる可能性は十分にありますが、
国家公務員であれば、現状の規定が「勤続20年以上かつ15年以内の退職」となっていますので、
改定がなされなければ、定年延長された年数を考慮した条件になろうかと思います。
地方公務員は各自治体によって早期退職制度の有無や条件が異なりますので、一概にはいえません。
お力になれず申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。
詳しい情報、ありがとうございます。
30歳から自治体の職員として働き、40代で辞める予定です。
この場合はあまり関係なさそうですね、、