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公務員はメルカリをして大丈夫?副業とみなされ確定申告しないと懲戒処分される?

公務員は国家・地方公務員法で副業が禁止されていますが、メルカリ、ラクマ、ヤフーオークションなどのフリマサイトを利用して収益を得た場合は懲戒処分の対象なのでしょうか。確定申告すれば問題ないのでしょうか。

実際にメルカリを利用している現役の地方公務員が解説します。

公務員はメルカリやラクマなどのフリマサイトの利用の仕方によっては副業とみなされ懲戒処分の対象となる

公務員のメルカリ利用は副業にならないから大丈夫!ではありません。副業とみなさればアウト、懲戒処分の対象です。

明確な基準はありませんが、焦点は不用品の処分に該当するかどうかです。日用品のような不用品処分であれば副業には該当せず懲戒処分の対象とはなりません。

一方、せどりや転売行為とみなされれば、収益額にかかわらず副業とみなされ懲戒処分の対象です。

基準は、

  • 常習性(反復継続性)があるかどうか
  • 事業規模(収益が多額)かどうか

を総合的に判断されます。あくまでイメージですが、

  • 1年間で取引回数10回、利益1万円 → 副業には該当せず
  • 1年間で取引回数100回、利益10万円 →  副業には該当せず
  • 5年間で取引回数3,000回、利益500万円 → 副業

明確な基準がない以上、勤務先が副業と判断すれば懲戒処分の対象となりますが、一般的に事業に該当するかどうかの判断になります。

公務員がフリマアプリを使って利益を得たとして懲戒処分された事例

大津市職員がチケットを転売して、4か月間で約60万円の利益をあげたことが副業とみなされ、停職処分となっています。

大津市は2018年8月、転売目的で市職員互助会を通じて水族館の割引チケットを購入したとして、未来まちづくり部の男性主任(30)を、停職3カ月の懲戒処分にした。市によると、男性主任は、2月10日から5月27日にかけて、市職員互助会を通じ、1枚あたり900円で販売されている名古屋市内の水族館のチケットを29回に渡り、計1110枚購入し、妻がインターネット上で物品を売買するフリマアプリで1枚あたり約1500円で少なくとも990枚転売した。互助会から福利厚生サービスを委託されている会社から市に通報があり、発覚した。

現在、チケットの転売は法律で規制されていますが、施行以前の行為かつ正規価格を超えない販売(福利厚生を使って正規価格よりかなり安く仕入れて、正規価格より少し安く売って差益を得たもの)なので刑事罰は課されませんでした。

参考:「チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」2018年年6月14日施行

不正転売または不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。

また、伊勢市職員がネットオークションで利益を得たとして懲戒処分されています。

懲戒処分を受けたのは、伊勢市会計課に所属する45歳の係長級の職員です。市によりますと、この職員は、平成25年から去年9月までの9年間、みずから購入したスニーカーなどを、ネットオークションで繰り返し転売し、あわせて約1900万円の利益を得ていたということです。
市は、職員がスニーカーなどを販売目的で購入し、長期間にわたって利益を得ていたことから、地方公務員法で禁止される副業にあたるとして、10日付けで、減給10分の1、6か月の懲戒処分としました。

市によりますと、収入の申告漏れの疑いを税務署から指摘された職員が、市に報告して発覚したということで、職員は、市の調べに対して「副業にあたると思っていなかった」と話しているということです。

9年間で約1,900万円、年間200万円以上の利益を継続して得ていたことで懲戒処分された事例です。

転売行為がバレた理由

公務員が副業バレした理由を分析しますと、

  • 自分から人に話をした
  • 他人からの通報された
  • 確定申告漏れを指摘された

の3点に収束します。

メルカリが勤務先と繋がっていて報告するなんてことは絶対にありません。

先ほどの事例ですと、当該自治体職員でしか入手困難なチケットを1000枚売るなんて内部通報があって当たり前ですし、確定申告が必要であることを指摘されれば所得税の修正申告から住民税の修正となり必然的にバレます。

自分で言わないにしても、急に高級車に乗り出したり、高級時計や服を身につけだしたり、同僚から疑われる要素が増えてしまうものです。公務員ですから、地域住民、住んでいる家の隣の人からの通報なんて可能性もあります。

生活不用品の処分であれば利益を得ていても確定申告の必要はない

公務員のような給与所得者の場合、不用品であれ何であれ、モノを売却して得た収入は、税法上「雑所得(課税所得)」に分類されるため、年間20万円以上の利益が発生していれば確定申告が必要です。メルカリやラクマなどのフリマアプリに限らず、フリーマーケットでハンドメイドアクセサリーを売るなどの売買も同様です。

しかしながら、生活のために使っていた不用品を売却して得た収入は、税法上「非課税所得」に分類されるため、年間20万円以上の利益が発生していたとしても確定申告は不要です。

国税庁公式HPに具体例が示されています。

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得

(注) 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。

以上から、昔に買った漫画やCD、ゲームなど売ったり、服や靴を売ることについては利益が出ていても確定申告は不要ですし、副業にもあたらないため懲戒処分の対象にもなりません。

まとめ

公務員はメルカリなどフリマアプリを利用すること自体は何ら問題はありません。生活不用品の処分であれば収益に関わらず確定申告も不要です。

しかし、販売目的で仕入れを行い収益を上げると副業と見なされ懲戒処分の対象となります。とはいえ、その基準は不明瞭です。例えば、10万円のスニーカーを購入し、数日後サイズが合わなかったなどの理由で12万円で売却、計2万円の利益を得たとして、それが副業と見なされ懲戒処分の対象となるかと言われるとなりません。

なせなら、この取引には継続性もなく事業規模とみなされるほど収益もあげていないからです。

一方、同じスニーカーを10足購入して、収益20万円を得た場合はどうでしょうか?一般的に同じスニーカーを10足生活仕様品として購入する人はいるでしょうか?いませんよね?この場合は、副業と見なされ懲戒処分の対象となるだけでなく、確定申告も必要となります。

基準は明確ではありませんが、一般的に、社会通念上、疑われるような取引はやめておいたほうが無難です。ただでさえ、公務員というだけで周りから嫉妬されたり批判されたりするわけですから。

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