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仕事中にネットサーフィンをしてサボっている公務員へ、それバレてます【処分事例あり】

jitchan

当たり前ですが勤務時間中に業務と関係のないネットサーフィンをしてはいけません。国家・地方公務員法に規定する職務専念義務違反であり懲戒処分の対象となります。給与の返還を求められる場合もあります。

”隠れてやってればバレないよ~”と思っている人もいると思いますが、調べられれば100%バレます。公用パソコンのアクセス履歴はすべて記録されています。内部・外部通報がないと調査しないだけです。

サーバーに保存できる量は限られていますし、保存量を増やせば管理コストが比例してかかります。そのため、保存期間は一定の制限がありますが、少なくとも5年以上は記録されていると思ってください。

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職務に専念する義務に違反した場合

「義務違反防止ハンドブック(人事院)」から抜粋した懲戒処分の事例③のように勤務時間中にネットサーフィンをしたとして懲戒処分の対象となっています。

  1. 必要な連絡等をしないまま⾏⽅不明となった状態で、28 ⽇間無断で勤務を⽋いた → 停職処分
  2. 勤務時間中にもかかわらず、約 30 回にわたって公⽤⾞を使⽤して⾃宅に⽴ち寄り、家事等を⾏った → 停職処分
  3. 勤務時間中に、私⽤のスマートフォンや業務⽤のパソコンを使って、業務と無関係の株価や旅⾏情報を閲覧した → 減給処分

なお、仕事中にネットサーフィンをすること自体は職務専念義務違反になりません。仕事をするうえで必要なことを調べている場合があるためです。エクセル・ワード・パワーポイントの使い方、法令・用語の意味、事業やイベントの問い合わせなど、今やインターネットを介さず仕事をすることは不可能ですから、すべてが即違反行為とはなりません。

懲戒処分の対象となってから調査する

例えば、仕事中にネットサーフィンを計100時間していたとして職務専念義務違反で懲戒処分された職員がいたとします。なぜ、計100時間とわかったのでしょうか?普段から計測していて、100時間を超えたから処分となったわけではありません。

実は逆で、懲戒処分に値する証拠を掴んだあとに処分の度合を判断するために余罪を徹底的に調べます。懲戒処分される流れは下記のとおりです。

  1. 疑惑が浮上
  2. 違反行為の証拠を得る
  3. 余罪を追及する
  4. 懲戒処分

職員一人一人の行動を常に監視することは不可能です。懲戒処分に該当しないことを調べても意味がありません。1時間であろうが100時間であろうがダメなものはダメなわけで、ダメだと判断してからその罪の重さを調べているというイメージです。

なぜ、仕事中のネットサーフィンがバレるのか

業務時間中のネットサーフィンは9割以上が外部・内部通報でバレます。残りの1割は管理者のパトロールです。

外部通報でバレるケースは、住民から見える場所に職員の机がありPC画面が見えたときに明らかに業務と関係のない画像や映像が映っているのを確認された場合です。住民が見た時間は一瞬だったとしても、外部通報があれば人事課は調べます。しかし、公務員は個人情報を扱う仕事が多く、住民からパソコンの画面を見られる職場環境になっていないことが多いため、割合は多くはありません。

内部通報でバレるケースは、同僚からの通報です。業務の一環で調べものをしている可能性があるため、たまたま見かけたときにネットサーフィンをしていても即内部通報するまでには至りません。。内部通報するときは明らかに常習性が確認できた場合です。そこに上司も部下も関係ありません。内部通報の通報者を特定される可能性から(本来はあってはならないことですが)、内部の職員が外部の人間として通報しているケースもあり、実質的には内部通報が9割を占めます。

パトロールでバレるケースは、システム管理者が発見した場合です。割合は決して多くはないですが、明らかに異常な時間であれば担当者の目にとまり担当者が上司へ報告し調査が開始されバレます。

公用パソコン場合、検索・閲覧履歴などはサーバーに記録されるようになっています。ヤフージャパンやグーグルのニュースを仕事中に見ていたとすれば、間違いなくバレています。実はメールやチャットも内部・外部とのやり取りはすべて記録されています。

しかし、あくまで「仕組み」であって、職員の閲覧履歴をみることは基本的にありません。職員の業務用パソコンの動きをずっと見張っているわけにもいきません。サーバーに保存できる量は限られていますし、保存量を増やせば管理コストが比例してかかります。そのため、最低限のデータ保存をしていますが、基本的に職員が業務用PCで目的外使用をしていたときに徹底的に調べます。

業務用チャットツールを不正に閲覧して懲戒処分された事例

宮城県の20~40代の職員5人が2021年11月から2024年4月までの間、職員間で業務の情報共有に使用するチャットツールに管理者権限でログイン、他の職員の会話履歴を興味本位で不正に3,362回閲覧、添付ファイルを383件ダウンロードしたとして、減給10分の1(1~3か月)の懲戒処分となっています。

5人は過去にシステムを管理する部署に所属していた経験があり、管理者用のパスワードを知っていたとのこと。また、外部への情報流出は確認されていないとのことです。

なぜ管理者パスワードを定期的に変更していないのか、ログイン画面にアクセスする権限が管理者以外に付与されていたのか、根本的な組織の問題は当然にありますが、この事例からも分かるとおり、業務用データはすべて記録されていて確認できる状況下にあるという客観的事実を示しています。

業務時間中にネットサーフィンをして懲戒処分された事例

業務時間中に業務と関係のないサイト等を閲覧して懲戒処分された3事例を紹介します。

内部からの通報により発覚した事例

  • 宮崎県えびの市財産管理課の主任主事(37歳男性)
  • 減給10分の1(6か月)の懲戒処分(2025年2月21日付)
  • 2020年3月から2024年9月、テレビゲーム関連のサイトを閲覧し攻略法をまとめた

男性職員はまとめた資料を課内の共有フォルダーに保存しており、別の職員が2024年10月に見つけた。聞き取りや期間中の出勤状況から計73時間の職務専念義務違反と判断。男性職員は依願退職の意向を示しているとのことです。

匿名の通報により発覚した事例

  • 千葉県流山市高齢者支援課の課長(60歳男性)
  • 停職3か月の懲戒処分、課長級から係長級への降格の分限処分(2025年2月19日付)
  • ゴルフ関連のニュースやショッピングサイトを2020年1月から2024年12月までの約5年間で計1,045時間閲覧

なお、この男性課長はサイトの閲覧履歴から推測される職務時間の給与相当額約286万円を返納し、2024年度中に退職する意向を示しているとのことです。

憶測にすぎませんが、仕事中にゴルフのサイトを見ているところを職場の同僚に目撃され内部通報があったものと推察します。

システム管理者のパトロールで発覚した事例

  • 富山県生活環境文化部の課長補佐級職員(57歳男性)
  • 戒告の懲戒処分(2021年5月7日付)
  • 株関連サイトを「お気に入り」に登録し勤務中に閲覧

2020年12月に富山県のシステム担当者が目的外使用を見つけ職員に注意してもやめなかったとのこと。富山県では勤務時間中のネットサーフィンでの処分(職務専念義務違反)は初の事例となるようです。

この事例がそうだとはいいませんが、勤務態度が悪く人事評価が悪い場合はパトロールが入る可能性が高いです。評価が低い理由と直接関係なくとも、懲戒処分する際の余罪になるからです。

本人は絶対にバレないと思っていても、仕事中に明らかに業務と関係のない画面が映っていれば分かります。1日ならまだしも、年単位でネットサーフィンをしてバレないわけがありません。確実に内部から通報が入ります。

2つの事例のように調べられれば一発でバレます。疑われたら最後、業務に関係のあることを調べていても目的外の閲覧と見なされる可能性もあります。普段から周りの信頼があればたまたま見ていただけでスルーされると思いますが、日ごろの行いが悪いと確実に内部通報されます。

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こむいん
こむいん
現役の地方公務員
とある地方自治体の行政職として10年以上働いています。FIREを目指して活動中。
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