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公務員が1日でも無断欠勤した場合は懲戒処分されます!事例紹介

公務員として働くのが嫌になって辞めたい、急な体調不良で休みたいときは絶対に連絡してください。

なぜなら、1日でも無断欠勤をしてしまうと、懲戒処分されるからです。

懲戒処分されれば、退職金が減額されたり、再就職する際に不利になる可能性があります。

アルバイトとは違います。絶対にバックレたりはしないでください。

実際に無断欠勤をして懲戒処分された事例を紹介しながら、解説します。

公務員における「無断欠勤」の処分基準

国家公務員における懲戒処分の規定は「懲戒処分の指針について(人事院)」で公表されている通りです。

一方、地方公務員は独自に規定を定められるわけですが、(自治体によって微妙に異なることはあれど、)基本的には人事院の規定に準じます。

上記の規定から「欠勤」については、

  • ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
  • イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
  • ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

と定められています。

なお、「遅刻・早退」については「勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。」と規定されています。

正当な理由に該当するもの

欠勤の処分規定には、「正当な理由なく」というただし書きがあります。

つまりは、正当な理由があれば無断欠勤しても処分されないということです。

この正当な理由に該当は、「基本的には自分ではどうにもならないもの」が該当します。

  • 自然災害で公共交通機関が停止し出勤できない
  • 交通事故にあい意識不明で入院していた
  • 急な体調不良で救急車で運ばれた

など、要は客観的に見て仕方がないといえる理由であればいいわけです。

意識不明なのに連絡するなんて不可能ですからね。

役所としても、職員を処分する場合は根拠が必要であり、

第三者に説明する必要があります(本人から逆に不当な処分だとして訴えられる可能性もありますからね)。

急な体調不良は誰にでも起こりうる話ですから、救急車で運ばれなくても、診断書がでなくても、全く問題ありません。

朝起きてギックリ腰に!なんてこともありますからね。

しかし、出勤したときに医師の診断書など、無断欠勤の理由を証明する必要があります。

また、これらの場合は事前に連絡ができるので、事前連絡は必須になります。

結局は人が判断することですから、普段の勤務態度がものをいいます。

当然、無断欠勤中に副業など別の懲戒処分規定にひっかかることをやっていれば一発アウトです。

年次有給休暇に振替が一般的

基本的に、当日の体調不良などは年次休暇に振り替えることになります。

なぜなら、急な体調不良であれば病院にいかないこともあるからです。

その場合は診断書がでませんので、証明するものがありません。

無断欠勤した理由を証明できなければ懲戒処分の対象となりますから、

残っている年次休暇と振り替えるわけです。

もっといえば、当日、寝坊した!ヤバい!となっても、年次有給休暇に振り替えれば処分はされません。

(部署内での評価は下がること確実ですが・・・)

この作業は、遅刻や早退についても同様で、体調不良については薬を飲んで落ち着く場合もあります。

その場合、必ずしも1日休む必要はないため、出勤できた場合は、残っている年次休暇と振り替えます。

当然、年次有給休暇を使いきっている場合は振り替えることができませんから、

自動的に無断欠勤扱いになり、懲戒処分の対象となります。

そのため、職員のほとんどは年次休暇の残日数に余裕をもって働いています。(多忙で取得できない部署もありますが・・・)

「無断欠勤」で懲戒処分された事例

無断欠勤なんて、いち社会人がやるはずがないと思っている人も多いかもしれませんが、処分された事例は全国で後を絶ちません。

懲戒処分事例①神奈川県職員「戒告」

2019年9月17日

欠勤を繰り返し服務に専念する義務を怠ったとして、神奈川県は、環境農政局の男性職員(54)を戒告の懲戒処分とした。

県によると、同職員は昨年12月の5日間、4時間の欠勤を3回、1時間の欠勤を2回繰り返した。

いずれも体調不良などと電話連絡し、遅刻して出勤。

すでに年間24日余りあった有給休暇を使い切っており、欠勤とした。

所属長らが医療機関受診を促しても応じず、県は「正当な理由なく欠勤を続けた」と結論付けた

懲戒処分事例②彦根市職員「停職」

2020年6月30日

(滋賀県)彦根市役所は30日、正当な理由なく欠勤を続けたとして、都市建設部の係長級の40代男性職員を同日付で停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。

市によると、職員は5月14日から6月5日にかけ、発熱などの体調不良を理由に計17日欠勤したが、医師の診断書などの確認資料を提出しなかったという。

懲戒処分事例③千葉市職員「懲戒免職」

2019年4月12日

千葉市は12日、50日間にわたり無断欠勤を続けたとして、建設局の副主査男性(55)を懲戒免職処分にしたと発表した。

男性は現在所在不明になっており、同市は千葉西署に行方不明者届を提出した。

市コンプライアンス推進室によると、男性は1月15、16日の朝、体調不良を理由として年次有給休暇を所属課に両日ともメールで申請。心配した他の職員が同16日に自宅を訪ねたところ不在で、翌17日から連絡が取れず、3月29日まで無断欠勤を続けた。

同室は「休む前日まで本人に変わった様子はなかった」としており、1月22日、同署に同届を出した。市は男性の親族を把握していないという。

市は地方公務員法に基づき男性を3月29日付で処分。本来は当人に処分の通知書を交付する必要があるが、男性と連絡が取れないため、市の指針により処分日から2週間が経過した4月12日に書面が交付されたとみなす手続きを行い、同日、処分の効力が生じた。

少し事件な匂いもするので例外かもしれませんが、少なくとも無断欠勤前には休む意思を示していますから処分されたのかもしれません。

懲戒処分事例④大阪市職員「分限免職」

2017年01月15日

大阪市人事課の担当者によると、元職員の男性は2015年1月から無断欠勤になり、行方がわからなくなった。

男性とは連絡が取れず「なぜ無断欠勤をしたのか」という理由が確認できなかったため、懲戒免職ではなく退職金の受け取りが可能な分限免職処分にしたという。

この職員は、無断欠勤中に副業をしていた疑いがあったが、担当者は「裁判を通じて男性が女性らの雇用主だったと判明したが、在職中も女性らを雇用する関係にあった(=副業をしていた)事実は確認できなかった」

簡単に経緯をまとめますと、

無断欠勤した職員と連絡がとれない⇒その職員は副業をしており雇用先から未払金について市が訴訟され大阪地裁は雇用先の主張を認める⇒保留していた職員の退職金から請求額150万円を引いて、残りの850万円を法務局に供託

という流れです。

今後、この職員が法務局へ申請すれば、退職金として850万円を受け取れます。

お互いに依願退職(自主退職)はメリット

無断欠勤をして、そのままバックレるのは悪手です。

もちろん、もう働かなくてもいい(いわゆる人生をあがった状態)であれば別ですが、

今後、再就職しようと考えている人は、必ず依願退職(自主退職)してください。

一度、懲戒処分されてしまうと、公務員を辞めたあとにも影響があります。

要は、再度、公務員として働くことがかなり難しくなります。

>>>「公務員が懲戒免職処分を受けたその後の人生。次の再就職先は?

また、懲戒免職処分となれば、退職金は1円も貰えません。

自主退職であれば、少ないですが退職金は貰えますので、いくら嫌で辞めたいと思っていても、

無断で辞めないでください。

役所からしても、無断で退職されると、手続きから何から本当に手間ですので、互いにデメリットしかありません。

社会人として一般的なモラルをもって退職する人がほとんどといっても、

うつ病など、精神的な病気の場合はその判断もできなくなるかもしれませんので、

普段から気を付けておくことが大切です。

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