公務員は、株式投資をすることは合法です。
しかし、コンビニエンスストアでアルバイトすることは違法です。
これらの根本的な違いは何でしょうか。
私は、公務員は「損をする可能性がある」副業は、ある程度は認められているのではないか?と考えています。
つまり、
- ブログ
- アフィリエイト
- YouTube
など、一見すると副業禁止に思われがちですが、実は、厳密に違法とまでは言えない可能性があるということです。
公務員ができる副業の基準は「労働に対する報酬を得ることが確定されているか否か」
- 国家公務員・地方公務員の副業が法律で禁止されている規定
- 公務員の副業が許可されている範囲と例外
については、以下の記事で詳しく解説しています。
詳細>>>「公務員の副業禁止理由は法律で規定されているから」
詳細>>>「公務員の副業はどこまで許可されているのか?範囲と例外を調査」
これらの記事から、民間企業に従事して報酬を得るようなコンビニエンスストアでアルバイトすることは違法だとわかります。
同時に、
- ブログ
- アフィリエイト
- YouTube
などの副業も禁止されていると思った方も多いのではないでしょうか。
しかし、それは違います。
私は、これらの副業を株式投資やFXといった公務員が合法におこなえる副業と同義だと考えています。
(もちろん、仕事中は職務専念義務がありますのでダメですよ!)
なぜなら、公務員ができる副業は「労働に対する報酬を得ることが確定されているか否か」が基準ではないか?ということが法律からよみとけるからです。
ここでの法律の解釈は、他のサイトと一線を画す内容になっています。
そのため、あなた自身が納得できなければ副業をすることはあきらめてください。
どちらかと言えば、この記事は、「副業をしていたけどバレた場合の対処法」になります。
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)
まず、地方公務員の副業を禁止している、地方公務員法第38条第1項の規定を見てみましょう。
※ここでは地方公務員が前提ですが、国家公務員についても同様に解釈できると考えています。
(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
ここで重要なことは、「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」
この一文の解釈です。
”いかなる”はすべてを含む意味ですから、基本的に何をやっても副業禁止だということですね。
しかし、問題となるのは「報酬を得て」という大前提の規定です。
「報酬」の定義
地方公務員法や国家公務員法には、明確に「報酬」については定義されていません。
そこで、健康保険法を参考にします。あくまで参考です
健康保険法(第3条第5項)
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
ここで注目すべきは「労働の対償として受けとるすべてのもの」という規定です。
また、労働基準法では、報酬ではなく「賃金」に対し規定されています。とはいえ、定義上はほぼ同義でしょう。
労働基準法(第11条)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ここでも同様に「労働の対償として」と規定されています。
健康保険法でも労働基準法でも「報酬とは、労働の対償として受けとるもの」と定義されていることが分かります。
「対償」とは法律用語であり、一般的には「対価」と同義です。
そして、「対価」とは、「他人に財産・労力などを提供し、受け取る財産上の利益」を指します。
結論
ここで一度まとめますと、
- 法律上、公務員は本業以外に報酬を得てはいけない
- 報酬とは労働の対償として受け取るすべてのもの
- 対償とは対価のことで、他人に労力を提供して受け取る利益
ということです。
要は、「自分の時間や能力を他人に提供し、お金を貰っていた」場合は、地方公務員法に違反する。
つまり副業禁止に該当し、懲戒処分をうけることになります。
上記を踏まえ、もう一度、冒頭にあげた副業について考えてみます。
- ブログ
- アフィリエイト
- YouTube
これらの副業に共通することは、
- 自分の時間や能力は使うが、報酬を貰えるかは不明
- 他人の行動によって、報酬が発生する
という2点です。
1.は当たり前ですよね。
自分がやったことに対して報酬が貰えるならだれでもユーチューバーになれるという話で、そんな簡単な副業はありません。
1年間、YouTubeに動画をアップし続けても1円にもならない場合があり、報酬を得るどころか大赤字です。
この状況で、「報酬を得ていたから副業だ」とは、誰の目から見てもあまりに横暴な意見です。
2.は少し難しいですが、例えば、アフィリエイトでは、自分のサイトを読んだ人が、自分のサイトからものを購入して初めて報酬を得ることができます。
それは、あなた自身の行動ではなく、相手の行動です。決して相手に強制しているものではありません。
相手が何もしなければ、報酬はありません。
ここで、コンビニエンスストアでアルバイトすることを考えてみてください。
時給何円で何時間働いて報酬が得られるという計算式が成り立ちます。
コンビニエンスストアでのアルバイトは1秒でも働けば報酬が発生するのです。
しかし、先の例では、自分の能力がないと一生報酬を得ることはできません。
誰でも最初は0円なわけです。
もしかすればずっと0円です。
つまり、自分の労働によって報酬という対価を得ることが確定されていない副業は違法とまではいえないと思います。
あくまで「報酬を得る副業」への解釈ですので、その過程で、情報を漏洩させたり信用を失墜した場合などは当然、法律違反であり、懲戒処分の対象ですので注意してください。
上記の副業でも「何をやっても違法とまでは言えないならOK」というわけでは決してありません。
ネット上では、
- 法律で禁止されているんだから、報酬を得たらすべて副業だ
- 私の自治体の人事課に聞いたら禁止だと言われた
と、副業禁止の範囲に含まれているとの解釈が多く見られますが、私はそう断定できないと考えています。
少なくとも、自分の勤める自治体の人事課が副業だと判断したという点は根拠になっていません。
その自治体がNGだったわけで、他の自治体はOK、なんて当たり前です。
各自治体で採用規定も懲戒処分規定も違うんですから。
とはいえ、仮に副業をしていてバレた場合、この解釈を伝えても人事課が納得せず、懲戒処分となる場合もあるでしょう。
それがその自治体の判断だということです。
くれぐれも公務員の副業は常に「グレー」だということは決して忘れないようにしてください。
自治体によっては「白」であり「黒」にもなりうるのです。
ただネットの情報に惑わされることなく、法律をきちんと理解しておけば、いざというときに致命傷は避けられるはずです。
私も公務員ですが、ブログでの副業をしようかどうか迷っていました。やはり副業はリスクがある行為で、普通の公務員ならやらないと思います。
迷っていましたが、このブログをみてやろうと決心しました。
もちろん自己責任な事を理解した上で、副業を行おうと思います。
このブログを見て、色々と考えさせられました。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
別の記事に副業がバレれない方法を書いていますが、くれぐれも特定されるような情報には十分に注意を払ってくださいね。
私も応援しています。