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男性公務員が育児休業したら働くより手取りが増える話

男性の公務員こそ、もっと積極的に育児休業(以下、育休)をとろう!という解説です。

育休をとると給料がもらえず昇給もしないと思っている人も多いかもしれませんが、給料の変わりに給付金がもらえますし、昇給もします。給料面でいえば働くよりも手取りが多くなる場合もありますし、自治体によっては保育料の減額などメリットばかりです。

よく知っていない人も多いかもしれませんので、男性公務員の育休メリットを解説します。

※育休のメリットとしては当然に子育てができることですが、この記事ではあくまで育休をとることでの「お金」に関するメリットを解説します。

育休をとったら手取りがアップするって本当?

育休中は、給料の変わりに給付金(公務員の場合は手当)が支給されます。さすがに無給となると生活が破綻し誰も子育てができないので当然の法整備ですね。

詳細は「【公務員の育児休暇】期間中の給料やボーナスは満額支給されるの?」に解説していますが、育児休業手当金の支給額は、

  • 育児休業開始から約半年(180日)間は、標準報酬日額の2/3(67%)※月299,691円が上限額
  • 育児休業開始から約半年(180日)後は、標準報酬日額の1/2(50%)※月223,650円が上限額

と定められています。

つまり、誰でも育休取得から1年間は給料補償があるということです。(特例の場合は1年半となります)

月給30万円の人のケース

例えば、標準月額報酬30万円の公務員が12か月間育児休暇を取得した場合に支給される育児休業手当金の額(※厳密には係数によって変動します)は、

(30万円×67%×6か月)+(30万円×50%×6か月)=約210万円

が支給されることになります。

年収210万円は少ない!生活できないからやっぱり働こう!と思ったも多いかもしれません。

しかし、この210万円の育児休業手当金は非課税ですので、満額手取りになります。()

月収30万円の人の年収(ボーナスを含む)を単純計算すると、

(30万円×12か月)+(30万円×4.5か月)=約500万円

ここから約3割が課税徴収され、残りの約7割が手取りとなりますので、500×0.7=350万円

育児休業をした場合との差は140万円と考えると少し大きいように思えますが、実はそうでもありません。

実は、標準月額報酬には、基本給、扶養手当、住宅手当、通勤手当、残業手当、勤勉手当、期末手当などを全て含んで計算されます。

年収500万円の人は逆算すれば標準月額報酬は約40万円になりますから、(ちなみに、育児休業手当金の最大支給額は標準月額報酬約45万円です)

(40万円×67%×6か月)+(40万円×50%×6か月)=約280万円になります。

実質的な差は70万円となります。

単純計算で考えると、育休をとると手取りは減ります。

自治体によっては保育料が減額され無料なるケースも多い

子どもの保育料は、

  • 0~2歳は自治体・年収により保育園利用料が異なる
  • 3~5歳の保育園利用料は無料

となります。

0~2歳児の子どもの保育料は世帯年収(住民税額)により金額が決定されます。住民税非課税世帯の場合、0~2歳児の子どもの保育料も無料となります。

育児休業手当金は非課税です。育児休業を1年間とった翌年度の住民税は0円です。そのため、住民税非課税世帯に分類され、保育料がかかりません。

多くの自治体では年収に応じて保育料が変わります。もちろん、共働き世帯か、子どもが何人いるか、それぞれの属性によって細かく分かれます。自治体によって金額も制度も全く異なりますから、お住まいの自治体の制度をよくご確認ください。

例えばですが、年収500万円、片働き世帯(扶養:妻)、第一子(0歳)と仮定すると、

横浜市の場合、月29,000円、年間348,000円かかります。

大阪市の場合、月32,800円、年間393,600円かかります。

もちろん、第1子から無料、第2子から無料などの制度を作っている自治体もありますから、どこで子育てをするかで負担は大きく異なりますが、育児休業を1年間とった翌年からは年間で約40万円の負担が0にできます。

先ほどの差額と計算すると、実質的には約30万円の差しかありません。

幼保無償化の制度

2019年10月より「幼児教育・保育の無償化(幼保無償化)」制度が開始しています。

幼保無償化は、認可保育園や幼稚園、認定こども園といった認可施設に通う3~5歳の子どもの保育料が無料になる制度です。

育休をとっても昇給するし昇任算定期間にも入る

育休をとると、昇給しないという話を聞きますが、そんなことはありません。育休中は勤務した期間と見なされ昇給します。しかし、評価制度を設けている自治体では、標準昇給となります。評価の仕様がないので当然ですね。

また、昇任算定期間にも含まれます。公務員は、係長や課長へ昇任するまでに勤続年数の規定を定めていることがほとんどです。例えば、採用されてから10年以上勤務しないと係長にはなれないなどです。育休は勤務したとみなされますので、出世が遅れるということは建前上ありません。大阪市では、育休期間を昇任算定期間に含めないとしていた制度が批判され制度を改定していたります。

昇任には影響する

しかしながら、同期でも10年間働いたAさん、育休を6年間とったBさん、同じ能力であればAさんが昇進は早いです。どちらも同じ10年間を勤務したと評価されますから、建前上は平等です。しかし、実情の評価は少し違います。そもそもBさんが昇進を望まないケースがほとんどですが。

>>>「男性公務員が育児休暇をとれない理由は昇給と出世スピードが原因」

退職金は減額される

育休中も勤続年数にカウントされると解説しましたが、退職金は減額されます。

退職金は勤勉手当と期末手当の支給月数となります。つまり、実質的にはボーナスと同じ計算です。育休中はボーナスがないことと同様に退職金もカットされます。自治体によって異なりますが、退職金支給の算定期間が1/3~1/2になります。

ただ、仮に大卒22歳から定年退職まで働いたとすれば最大支給額に55歳くらいで到達しますので、育休を仮に3年間とった程度であれば退職金カットの影響はありません。

まとめ

育休をとることで、実質的な手取り額に差はありません。働かずして、手取り額に差がないですし、昇給もするし、育児ができる最高の制度です。

極端に言えば、働かずに儲けられるレベルの話です。2年間以降は無給になりますので、さすがに復帰される人が多いとは思いますが。

1つ、私の友人のケースを紹介しておきます。

入社して年収は300万円程度。しかし、育休をとる前年が非常に忙しく残業の毎日を送り年収が500万円になったそうです。その翌年に育休に入りました。するとどうなるでしょうか。育児休業給付金は前年の年収で算定されますから年収500万円として給付金が貰えます。育休中復帰後は年収300万円に戻ったため、育休中のほうが手取り額が多かったそうです。

このようなケースもそれなりに聞きます。なぜなら、子育てのために準備をしたり病院にいったりと仕事する時間が減る分、残業でカバーすることが多くなり、結果、残業代が増え、標準月額報酬が上がるといったパターンが多いからです。役所はそういった配慮はほとんどありませんから。

近年は、国も男性の育児参加を促しており、男性公務員の育休取得率も大幅に上昇しています。しかしながら、1日でも育休をとったら取得率に計上されるので、取り扱いに気を付けたい数値であることには留意が必要です。実際、育児がしんどくて仕事をしているほうが楽だという男性も多く、1年間の育休をとっている男性公務員はほとんどいません。

育児は単純にお金だけで片付けられる話ではありませんが、お金を理由にすることはできない時代になったと思います。

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