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公務員が試用期間中にクビになる可能性はある【事例あり】

公務員の試用期間は採用から「6か月間」です。

この期間を設けることは国家・地方公務員法に規定されており、正式には「条件附採用期間」といいます。

民間企業の平均である3か月間と比べれば長いような気もしますよね。

この期間中は「仮採用」であり、6か月後に「本採用」となります。

本採用となってはじめて公務員というわけですね。

この半年間に問題をおこせば、問答無用で解雇する権利を国・自治体は有していますから、採用されたからといって安心してはいけません。

とはいえ、試用期間中に自主退職した人はいても強制的にクビになった人は、ほぼ0%です(本当は0%と言いたいのですが、事例があるため言えないというだけで、実質的には0%です)。

いくら仕事ができなくても業務中に運転事故を起こしたとしても本採用されるのが公務員の世界です。

試用期間中は、有給休暇、病気休暇、産休・育休など、使える制度は本採用されている職員と変わりません。

ただ、(本来はあってはいけないことですがタイミングがタイミングなだけに)昇給が遅れたり出世が遅れたりとデメリットはあります。

公務員が試用期間にクビにならない理由

試用期間は、採用試験だけでは公務員として適当な人物かが分からないとする前提にたって設けられている制度です。

そのため、明らかに仕事ができない、コミュニケーション能力が欠如していると判断された職員は分限免職(いわゆる強制解雇)してもよいと法律で規定されています。

しかしながら、新規採用職員の採用人数を決めるにあたっては、行財政改革を前提とした退職者に人数を考慮します。

そのため、クビになることは、まずありません。

新規採用職員とはいえ、辞められてしまっては単純に1人欠員の状況で仕事をしなくてはいけません。

公務員は欠員がでたからすぐにアルバイトを雇うようなことはできません。

1年間ずっと欠員になるわけですから、それならまだ雑用係として働いてもらったほうがマシです。

公務員が試用期間にクビになる場合【事例あり】

普通に仕事をしているぶんには、絶対にクビにはなりません。

ミスをしようが、上司から住民から怒られようが、クビとはなりません。

(役所の恒例みたいなもので、先輩からは冗談交じりにおどされますがね)

しかし、問題を起こした場合は別です。

懲戒処分の対象となる行為(例えば、横領や飲酒運転など)をした場合は、解雇となります。

学歴を詐称して受験していた場合などは論外、懲戒免職処分です。

発覚したのが本採用後でも、さかのぼって処分されるためクビになりますから、公務員として働き続ける以上、懲戒処分に時効はありません。

試用期間の延長はある

基本的に、試用期間の延長はありません。

よほど出来が悪くても、6か月後には本採用となります。

法律には延長可能と明記されていますが、延長された人を私は知りません。

しかし、病気休暇などで勤務期間が短い場合は期間延長されるケースがあるようです。

試用期間中に期間延長されたのち解雇された事例

試用期間が終わって本採用されないことは、まずありません。

なぜなら、法律違反といった犯罪行為をしない限りは解雇とまではいかないからです。

しかし、解雇される可能性は0%ではないとする理由は、解雇された事例があるからです。

  • 高知県本山町の男性職員(24歳)
  • 全体研修後、総務課に配属
  • 試用期間は、2017年4月~2017年12月の計8か月※2017年9月に成績が「不良」として2か月間の延長
  • 男性職員以外の新卒採用された同期5人は、2017年10月より本採用
  • 解雇前日に上司から口頭で正採用をしない旨を伝えられ、その翌日に一通の文書で自治体職員の職を解かれた

(詳細)「新卒1年目で解雇された地方公務員の主張 有名ブロガーも住む”本山町”の横暴

あくまで個人的にですが、この男性職員の発言がすべて真実だとすれば不当解雇レベルだと思います。

しかしそうなっていないことを考えると・・・なんだか闇が深そうな話です。

とにもかくにも、法的には解雇可能なわけですから、やはりクビになる可能性はゼロとは言い切れません。

試用期間中に〇〇をやっても大丈夫?

試用期間中にやっても問題ない(つまりは本採用される)ことを解説します。

基本的に、正規職員との違いはなく、正規職員と同条件で勤務することになります。

ボーナス、残業代などの各種手当や福利厚生は、正規職員と同様に使用可能です。

運転中に事故を起こした場合は程度による

交通事故が故意ではないという前提で、

プライベートであっても、人身事故(死亡事故)までの大きなレベルになるとクビという可能性はあります。

しかし、業務中であれば事故を起こしたとしても、強制的にクビにまではなりません。

あくまで職務中ですから、職務命令で運転させられているわけですからね。

そのため、仮採用期間は新規採用職員にプライベートも含めて運転させてはいけないとする自治体もあるようです。

ただ、クビにはなりませんが懲戒処分の対象ですから、昇給しないことはもちろんのこと出世にも影響します。

スピード違反などの交通違反ならまだしも、飲酒運転などは当然一発アウト、懲戒免職処分となります。

うつ病などの病気で休職してもクビにはならない

試用期間中に病気になっても休職は可能です。

精神的、身体的なものに限らず、病気休暇の取得も可能です。

妊娠した場合も産休⇒育休取得可能

試用期間中に妊娠しても産休を取得できます。

そのまま育児休暇に入る職員もたまにいます。

ただ、(本来はあってはいけないことですが)タイミングがタイミングなだけに昇給が遅れたり出世が遅れたりする可能性は高いです。

狙って狙えるものなら誰も苦労しないわ!という話なんですが、採用されてすぐ産休⇒育休⇒退職というケースは珍しいことではありません。

有給休暇は初日から取得可能

公務員は採用された日から年次有給休暇が付与され、いつでも取得できます。

極論、採用初日から最初の給料日まで有給休暇をとって、初任給だけもらって退職するという行為も可能です。

新規採用職員の研修中に熱がでたりして体調不良のため有給休暇をとって休んでいる人は少数ですが、います。

積極的に取得している新規採用職員はあまりいませんが、制度的には問題はありません。

試用期間中に退職

試用期間中に退職することは何の問題もありません。

理由にもよりますが、引き留められることは100%ないので、安心してください。

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