よし!公務員になろう!
でも、、、
公務員になるための条件は何かあるの?
公務員になれない条件はあるの?
と、思われる人も多いかと思います。
さらに、
公務員になってから何かしらバレたらクビになるのか?
ということも忘れてはいけません。
「後でわかったからクビ」なんて言われたら、本末転倒です。
あとでクビになるくらいなら、あらかじめ教えといてよ!という話です。
公務員になれない条件は法律で規定されていますが、
よっぽどのことがない限り、公務員になれない条件はほとんどありません。
ただ、公務員は信用で仕事しています。
身辺整理がきちんとできていないといつ足元をすくわれるかわかりません。
これらをふまえて、公務員になれない人の条件を解説します。
地方公務員になれない条件
地方公務員になれない条件は、地方公務員法第16条(欠格条項)に規定されています。
地方公務員法第16条
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
あくまで条件であって、資格ではありません。
(公務員という資格はありません)
要点をまとめますと、
- 精神的な病気で判断する能力に障害があると家庭裁判所が判断した人はダメ
- 犯罪をして処分された人はその刑期が終わるまではダメ
- もともと公務員であった人がクビになった場合は2年間はダメ
- 暴力団関係者に類する人はダメ
となります。
とはいっても、この条件に該当する人は、公務員試験を受験することすらできません。
試験に申し込んだ時点でアウトだと分かります。
仮にできたとしても、後でわかったらクビです。
採用時までさかのぼりますから、職歴としても白紙ですし退職金などは当然もらえません。
公務員になれない条件はほとんどない
地方公務員法に規定する欠格条項の除けば、
公務員になろうとしたとき、条件があるのは公務員試験の年齢制限だけです。
>>>「なぜ?公務員試験に年齢制限はおかしい?撤廃しない理由とは」
年齢制限については制限をなくしている自治体もありますが、
多くの自治体では学歴をわける採用枠と年齢には制限があります。
公務員試験に合格さえすれば、国家公務員や地方公務員になることができます。
公務員試験において身辺調査はされるのか
問題は公務員試験を突破できるかどうかです。
公務員試験は、誰でも受験することができて、合格できるというのが前提の試験です。
しかし、受験することはできても、合格できなければ意味がありません。
頑張って勉強して公務員試験の一次(筆記)試験に通っても、
二次(面接)試験で借金があることや自己破産歴があることなどが理由で落とされてはたまったもんじゃありませんから。
借金があっても公務員にはなれる
借金は犯罪ではありません。
そのため、借金の理由はなんであれ公務員にはなれます。
借金がないことが条件になってしまうと、公務員は自家用車やマイホームを買えないことになってしまいます。
車や家を買うためにはローン(借金)を組むことになりますからね。
(奨学金制度も実態は学生ローンのような借金みたいなものですし…)
つまり、借金の有無で公務員試験の合否は決まりません。
そもそも、役所が個人の借金があることを調べることができません。
金融機関でローンを組んだり、ローンカードを作る時に必ず、申込者の負債を自己申告し記載する欄があります。
金融機関では、この申込手続きを受けた場合のみ、審査のため申込者の個人情報を「個人信用情報機関」という機関に照会することができるのです。
個人信用情報機関では、契約内容、返済状況、割賦情報、キャッシング情報などを管理しています。
もちろん、消費者金融の利用状況も管理していますが、公務員採用試験のために個人の負債調査に利用することは法律違反行為となるのです。
このように、借金などの身辺調査はされないことは法律違反であることからも明らかです。
ブラックリストに載っていても公務員にはなれる
借り入れ金の支払を一度でも滞納すると、いわゆる「ブラックリスト」に記載されます。
ブラックリストに記載されてしまうと、個人の信用がなくなり、信用情報機関に事故情報が約5年~10年間はきえません。
クレジットカードを作り毎日使用していたり、分割払いで使用できる人は、社会的にみれば信用があるわけですね。
しかし、公務員試験においては関係のない話です。
借金と同様に、公務員採用試験のために個人の負債調査に利用することは法律違反行為となります。
債務整理(自己破産)をしても公務員にはなれる
借金ならまだしも、債務整理(自己破産)をしていた場合はどうなるのでしょうか。
債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生(個人民事再生)
- 自己破産
- 過払い金請求
などの種類があります。
ここで押さておきたいことは借金と同様、「債務整理(自己破産)は犯罪ではない」ことです。
つまり、犯罪歴には入りませんので、公務員になることができます。
債務整理の中でも自己破産手続きを執ると、一定の職業に就けなくなる「資格制限」があります。
自己破産者となって資格制限を受けても、公務員になれないことはありません。
では、現役の公務員が自己破産した場合はどうなるのでしょうか。
公務員が自己破産したとしても公務員を免職されることもありません。
自己破産しても公務員の欠格事由にはなっていないからです。
国家公務員法や地方公務員法の欠格条項には、自己破産をしたら公務員になれないとは一切書かれていません。
つまり、基本的に自己破産をしても公務員試験の採用基準にはひっかかりません。
個人的には、明らかに自分の力では借金を返せる見込みがないなら、債務整理で解決すべきだと考えます。
自己破産した場合の注意点
ただ、自己破産した場合は注意が必要です。
自己破産をすると、官報に個人情報(名前や住所)が記載されます。
官報とは、誰でもみることが可能なもの。
とはいっても、聞いたこともない人がほとんどなので周りの人にバレることはほとんどありません。
しかし、国税庁や税務署など税を扱っている機関は官報をチェックしている可能性はあるので、100%公務員試験に影響しないとは限りません。
もちろん公務員の合否に左右すると公表されているわけではりませんが、
官報をチェックできる国家公務員(国税局員など特殊な役職)は避けたほうが無難です。
公務員といっても数多くありますから、選択肢を広くもつことが重要です。
教員や公安系(消防士、警察官、自衛官)の公務員試験は要注意
一般的な行政職ならまだしも、
- 教員
- 消防士
- 警察官
- 自衛官
など、公務員の中でもより規律に厳しいような公務員になろうとした場合、
公務員にはなれない条件があります。
それは、刺青(タトゥー)です。
>>>「公務員のタトゥーは法律違反?身体検査や健康診断でバレたらクビ?」
もちろん、明確に規定されているわけではありません。
建前と本音は違うわけですから。
しかし、採用において影響することは間違いありません。
また、警察官は親族の犯罪歴を調べることは有名な話です。
親族に犯罪歴があれば、警察官はさけるべきでしょう。
公務員は信用で仕事をしている
公務員は信用が命です。
よもや信用で仕事しているといっても過言ではありません。
そのため、国家公務員法や地方公務員法では、信用失墜行為について懲戒処分を科すと規定しています。
しかし、借金や債務整理は処分の対象ではありません。
ただ、その借金が理由で公務員であることの信用を失墜した場合は処分の対象となるので注意が必要です。