毎年毎年、ふるさと納税をせずに損をしていませんか?
- 公務員だから自分の勤める自治体に納税すべきで、いくらお得になるとはいえど他の自治体に納税するのはちょっと気がひける
- 他の自治体にふるさと納税しているのが人事委員会にバレたら、人事評価が下がって出世できないのではないか
- ふるさと納税のやり方が複雑で面倒くさそう
- そもそも公務員がふるさと納税制度を利用することは禁止されているのでは?
こんなことを思っていませんか?
気持ちは分かります
ただ、何も心配することはありません。何の問題もありません
アラサーの現役地方公務員の私はふるさと納税を始めて5年以上になりますが、何か言われたことも問題になったことも一切ありません
実際に私がやっているふるさと納税のやり方を解説します
>>>「ふるさと納税は何を買えばお得なの?毎年リピートしている返礼品を紹介します」
ふるさと納税制度を簡単に説明
ふるさと納税制度について、簡単に説明します
ふるさと納税制度とは、あなたが税金を納める自治体を選んで寄附(きふ)できる制度です
- 好きな自治体を選んで寄附します
- 納税した自治体から返礼品が貰えます
- 寄附したお金は、納税した年の所得税や次年度の住民税から控除されます
要は、少し手続きをするだけで、地域の特産品などの返礼品を貰えるえげつない制度ということです
自己負担2000円は必要ですが、返礼品が貰え、寄附したお金は返ってくるというイメージでOKです
返礼品の総額は自己負担分を100%超えます。断言します
※もっと詳しく知りたい↓↓↓
ふるさと納税制度の利用率
手続きもほとんどいらないうえに返礼品が貰える、ただただお得としか言えないふるさと納税ですが、実は利用率は低いです
2019年の国の調査では、
- 日本の納税者は5827万人
- ふるさと納税の利用者は395万人
つまり、395/5827=約6.7%
ふるさと納税制度が始まって10年以上になりますが、ほとんどの人が利用していません(正直、利用していない人がいると聞いて驚きです)
その場限りのなんとかペイやポイント還元率がどうのこうの考える前に、ふるさと納税制度を活用したほうが圧倒的にお得になることをみんな知らないのでしょうか・・・
公務員はふるさと納税制度を利用できるのか
公務員だからといって、ふるさと納税制度を活用してはいけないという決まりはどこにもありません
「公務員はふるさと納税が禁止されている」と思い込んでいる人も多いと思いますが、間違いです
公務員もふるさと納税制度を活用して全然OKです!どんどん活用して節約してください
公務員のふるさと納税がモラルの問題にはならない理由
そもそも自分の勤める自治体に税金を納めなくてはならないという決まりもありませんよね?
仮にそのような決まりがあるなら、公務員は自分の勤める自治体に住民票を置く必要があります。でも、みんな、そうではありませんよね
配偶者や子供、両親といった家庭関係もあり、勤務地と住居地を別に構えている人も多いはずです
異動範囲が比較的小さい地方公務員であれば、勤務地と住居地を同じにすることも可能かもしれませんが、異動範囲が広い地方公務員や国家公務員に強制もできません
であれば、もともと、ふるさと納税をしていなくても税金を別の自治体に納めているわけですから
自分の勤める自治体にふるさと納税ができる
他の自治体に納税する行為に対して抵抗がある人も多いかもしれません
他の自治体に納税するということは、当然、自分の勤める自治体の税収が減ることになると思いますよね?
このご時世、多くの自治体の財政は厳しく、自分で自分のクビをしめることにもつながります
しかし、居住者が他自治体に寄附をしたことで減った税収は国が「地方交付税制度」として補てんします(一部、除外地域あり)ので、いくらお得になるとはいえど他の自治体に納税するのはちょっと気がひける人も心配はいりません
とはいえ、公務員である以上・・・やっぱり・・・
という人は、自分の勤務する自治体にふるさと納税をしてください
実は、自分の勤務する自治体にふるさと納税をすることが可能です
というのは冗談で、やる意味は全くありません
なぜなら、地方税法の改正により、自分の住んでいる自治体に寄附をしても返礼品が貰えなくなってしまったからです
数年前までは自分の住んでいる自治体に寄附をしても返礼品が貰えていましたが、
今では手続きだけが増えるばかりか返礼品も貰えず何の得にもなりませんので注意してください
住民票とは違う住所に住んでいる場合
今住んでいる住所と住民票の住所が違う人は大勢います
住民票は実家なんてパターンが主ですよね
このような場合、ふるさと納税は可能ですが、申し込むときは住民票の住所で登録してください
ふるさと納税の寄付金控除は、主に住民税からの控除になりますから、住民票の住所が重要になってきます
しかし、公務員は注意が必要です
例えば、
勤務する自治体が住居手当を支給している場合、支給先である住所地は現住所であって住民票の住所ではありません
公務員は何もなければ基本的に給与からの特別徴収で納税(天引き)しているはずですです
とくに、自分が勤務する自治体に勤めている場合は、自分の働く自治体が税金を徴収することが多いです
つまり、住民票の住所と納税先が異なる場合があるということです
どちらにせよ、納税先の自治体と住民票所在地の自治体とで確認をとりあいますから注意してください
もちろん、どちらの自治体にもふるさと納税をすることはおすすめしません
場合によっては返礼品が貰えない可能性がありますから
公務員がふるさと納税制度を活用するとばれるのか
ふるさと納税をすると確定申告が必要ですから、自治体には100%、バレます
しかし、把握できるのは勤務する自治体の経理担当者のみです。
要は、自分でふるさと納税をしていることを他人に話さない以外、基本的にばれることはありません
仮にばれたとしても、本来のふるさと納税制度の趣旨でもある
- 自分の生まれ故郷や育った土地を応援したい
- 寄附理由を明確にして自治体を決めている
とでも言っておけば大丈夫です
例えば、返礼品は貰えませんが、沖縄県の首里城火災で焼失した首里城の復興にふるさと納税で応援することができます
実際の寄附先は違っても、このように言えばそれ以上突っ込まれることもないでしょう
自分が勤める自治体にばれても何の問題ない
勤務地である自治体にばれたとして、何の問題があるのでしょうか
自分の自治体に納税しろと怒られるのでしょうか?
人事評価が下がるかもしれないと心配ですか?
そもそも、住居(住民票)と勤務地が違う人は、今だって1円たりとも勤務する自治体には納税していませんよ?
ふるさと納税していることを怒るなら、まず、勤務地に引っ越すよう指導すべきです(管理職ですら他都市から通勤しているのが実情ですから不可能)
なので、人事評価が下がるうんぬんの前にそもそもという話なんです(家庭の事情で他都市から通勤している職員の人事評価が毎年最低なんてことは有り得ませんよね?)
それでも・・・と思われる心配性の方は、自分の勤務する自治体にふるさと納税をしてください
※私は、全く縁もゆかりもない自治体に寄附していますが、何も言われたこともありませんし、不遇な扱いを受けたこともありません
自分が勤める自治体から強制的にふるさと納税の寄附先を指定された場合の対処法
公務員に対するふるさと納税の強要がついにニュースになりました。全国初です。
2020年2月19日に新潟県阿賀町の神田一秋町長が、町外に住む職員27人に対し、ふるさと納税で町に寄付するよう求めていたことが判明しました。
2019年12月中旬から下旬にかけて、本庁舎に勤務する職員は町長室に呼んで寄付を求め、それ以外の職員には電話してメールで依頼しています。
実際に圧力を感じていた職員もいたようで、「町外に住む職員が寄付することで、地元に貢献していると町民に思ってもらえるようお願いした」と釈明しています。
確かに、町外に住んでいる職員は、勤める自治体に税金を納めていないわけです。そのため、ふるさと納税であれば勤務地に税金を納めることができます。
しかし、これは大問題です。
この町長は、職員の住民税額や家族構成を基に、町が調べた上限額を目安として示した文書も用意し、町長室に呼び出したり、電話をかけたりして、職員に圧力をかけています。
業務命令ですし、ある意味のハラスメントです。強要罪かもしてません。
一番の問題は、住民税情報を目的外使用していることです。
税務情報は地方公務員法と地方税法で税務職員には二重に守秘義務がありますから、例え権限がある町長といえど税の賦課徴収以外(名前はふるさと納税でも、勧奨は賦課ではないので対象外)で使用することはできません。
当然、町長だけではなく、情報を渡した税務所属職員含め違法行為として処罰対象になります。
(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条 (前半略)地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
私達の税務機密を行政が内部漏洩することはあってはならないことです。
つまり、この事例は違法行為なんです。
こういったことがまかり通っているから、なかなか一歩を踏み出せない公務員も多いかもしれませんが、違法ですから。
冷静に考えてくださいよ。
必ずしも、上司の命令=合法ではありません。
本件は完全にアウトな案件ですから、仮にそのような事態に直面しても、堂々とふるさと納税をしましょう。
個人的には、そんなことされたら、余計に寄附しませけどね・・・
公務員のふるさと納税制度は副業扱いになる?
勘違いしている人も多いのですが、ふるさと納税はあくまで「寄附」という行為です
決して「副業」ではありません
ふるさと納税は、地方公務員法や国家公務員法で規定されている公務員の副業禁止の原則とは全く関係がありません。
何の問題もありません
>>>「ふるさと納税は何を買えばお得なの?毎年リピートしている返礼品を紹介します」
公務員がふるさと納税制度を活用する確定申告が必要なのか
まず、ふるさと納税は公務員も民間のサラリーマンも同じ制度ですから、確定申告が必要となります。
ただし、一定の条件を満たせば、確定申告は不要です
ふるさと納税の確定申告が不要となる条件
はっきり言って、確定申告は手間です、面倒です(今はネットでもできますが昔は特に・・・)
なので、その抵抗感をなくす(そうすることでふるさと納税の利用率を上げたい)ために特例が設けられています
以下の条件を満たす場合は、確定申告は不要です
- ワンストップ特例制度を活用
- 5自治体まで
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした際の確定申告を不要にできる制度のことです
ワンストップ制度申請書に名前と押印をして寄附をした自治体に郵送するだけなので、めちゃくちゃ簡単です
- ふるさと納税を行ったすべての自治体へワンストップ申請書を送る
- ふるさと納税の納税先が書類を確認
- 住民税軽減手続き
- 住民税の納付
あなたがやることは、1のワンストップ申請書を送るところまでで、後は役所が勝手にやってくれます
たった、これだけです。
※もっと詳しく知りたい↓↓↓
注意点は、
- ふるさと納税をする自治体が6以上の場合、自分で確定申告をしなくてはいけない
- そもそも年収が2000万円以上の人は確定申告は必須
- 高額医療費や家を買った際の住宅控除のために確定申告を行う場合はワンストップ特例を使えない
必ず、確定申告時にふふるさと納税の申告もしてください
忘れてしまうと、来年の住民税が控除されず、ただただ損をしてしまいます(返礼品を寄附額で購入したことになってしまいます)
ワンストップ制度を使用していたが、確定申告が必要となった場合
ワンストップ特例制度を使用して確定申告をするつもりはなかった人が、大病に見舞われたり、家を買うことで突如として確定申告が必要となる場合があります
どんな理由であれ、自分で確定申告をする場合、ワンストップ特例制度は使用できません(ワンストップ特例制度は確定申告を不要にするための制度だからです)
もし、ワンストップ特例制度の利用途中で確定申告をすることになっても、確定申告が優先されます(上書き保存みたいなものです)
なので、とりあえずワンストップ特例制度を利用⇒何かあったときに確定申告、すれば何の問題もありません
ワンストップ特例に申込をする締め切りは毎年1月10日頃で、確定申告は毎年2月中旬から3月中旬にかけて行いますから、時系列的にもカバーできるような制度となっています
ただし、必ず、確定申告時にふふるさと納税の申告もしてください
忘れてしまうと、来年の住民税が控除されず、ただただ損をしてしまいます(返礼品を寄附額で購入したことになってしまいます)
ふるさと納税をすると、実際にどれだけ得(節税=控除)になるのか
ふるさと納税の自己負担額は2,000円と定められています(これは、事務手続きの費用だと考えてください)
厳密には、
- ワンストップ特例制度を利用の場合は確定申告不要のため「住民税から控除」
- 確定申告を行う場合は「所得税から還付+住民税から控除」
となります。
ここではワンストップ特例制度を利用した場合に考えてみます
仮に寄付額が5万円2000円だとすれば、
控除額(寄附額から自己負担分をひいた額=5万円2000円ー2000円)=5万円となります
具体には、ふるさと納税をした年の翌年の住民税から5万円が引かれ翌年の住民税を納めることになります
例)令和1年にふるさと納税で5万円2000円を寄附⇒令和2年の住民税から5万円をひいて納める
それに加え、返礼品が貰えるんですから、やらないのは勿体なさすぎます
ふるさと納税の限度額=お得になる上限額
例えば、35歳独身の公務員の年収を450万円とします
給与収入以外の副収入がない場合、ふるさと納税でお得になる寄附限度額は約5万2000円です
上限額の早見表の確認や厳密にシミュレーションしたい方はこちら↓↓↓
寄附額も5千円程度から100万円程度まで幅広く設定されているので、どれを選んでもOKです
例えば、同じ5万円でも、
- 1万円×5自治体×1回
- 2万円×2自治体×1回+1万円×1自治体×1回
- 5千円×1自治体×10回
- 5千円×10自治体
など、組み合わせは自由です
※私は、返礼品の種類を多くしたいが質を下げたくない考えなので、1万円×5自治体を選択しています
ワンストップ特例制度は5自治体までの寄附に適用されますから、1自治体に10回寄附してもあくまで1自治体とカウントされるので問題ありません
5千円×10自治体でも上限額的にはOKですが、この場合はワンストップ特例制度の適用外ですので、確定申告が必要となります
また、3万円×2自治体でも問題ありませんが、合計で6万円の寄附をすることになります
この場合、限度額の5万円を1万円分超えているため、住民税の控除対象外となります(要は、1万円はただの寄附扱いとなり1万円で返礼品を貰うことになりため、ただただ損をする)
損をしないために、必ず限度額を超えないように寄附してください
>>>「ふるさと納税は何を買えばお得なの?毎年リピートしている返礼品を紹介します」
公務員がふるさと納税したことを確かめる方法
役所に勤めているからこそ、役所の手続きに不安になりますよね・・・(あれ?私だけ?)
あなたがふるさと納税をしたかどうかを確かめる方法は2つです。
- 住民税の決定通知書を確認
- 昨年と同時期の給与明細書を見比べる
毎年、5月から6月の間に勤務先から渡される「住民税の決定通知書」に寄付による税額控除が明記されます
その決定通知書を見れば、〇〇円控除と記載されています。昨年よりも納める税金が減っているはずです
ふるさと納税をしても、給与明細書には明記されませんので注意が必要です(控除された額が記載されているからです)
決定通知書を無くしてしまった人は、昨年と同時期の給与明細書を見比べるしかありません
ふるさと納税のやり方
私が実際にやっている流れで説明します。詳細は公式サイトをご覧ください
- ふるさと納税のサイトに登録
- 源泉徴収票を公式サイトのシミュレーターに入力し、上限額を調べる
- 確定申告をするのは手間なので、寄附自治体が5つ未満になるように上限額を調整しながら返礼品を選ぶ(寄附自治体を選ぶ)
- 寄附を申し込む際に「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れる
- 寄附自治体から、「ワンストップ特例申請書」が届く
- ワンストップ特例申請書に必要事項を記載のうえ、押印して、寄附自治体に返送する(自治体によって切手代や封筒代もかからない)
- 随時、返礼品が届く
- 勤務先からもらえる「住民税の決定通知書」を確認して安心する
以上が私の毎年の流れです。
ただし、年末ギリギリに申し込む場合は注意すべきことがあります。
>>>「ふるさと納税は12月末でもまだ間に合う!ただし注意点あり!」
まとめ
公務員が利用するふるさと納税についてまとめると、
- 公務員でもふるさと納税を活用して他自治体に寄附しても全然OK
- 心配なら自分の勤務する自治体にふるさと納税をしよう
- 自己負担額は2000円だが、返礼品で100%もとはとれる
- 寄附したお金は来年の税金を納める額が少なることで相殺される(要は、負担ゼロ)
- ふるさと納税の手続きは、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要で、ほぼ手間なし
ちなみにですが、年収が高ければ高いほど有利な制度なので利用しない手はありません(高額納税者はふるさと納税だけで1年間の食費がカバーできるレベルですから)
>>>「ふるさと納税は何を買えばお得なの?毎年リピートしている返礼品を紹介します」