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国家・地方公務員は自治会に加入し活動することが義務?役員報酬を得たり自治会長になっても問題ない?

現役の公務員は町内会や自治会活動を避けたいと思う人も多いと思います。特に若手職員だと、自治会活動に興味がない、自治会費が高い、プライベートに活動したくない、など自治会活動にメリットを感じないという人も少なくないでしょう。

結論ですが、公務員は町内会や自治会、アパートやマンションの管理組合に加入していなくても大丈夫です。公務員だからといって地域活動をする義務もありません。一方、自治会活動をするのであれば一定の制限はあるものの報酬を得ることや役員になることも届出をして許可を貰えば可能です。

地方自治体としては自治会がないと非常に困ります。行政の役職を一部担ってくれているからです。そのため、自治会によっては、自治会加入調査が行われる地方自治体もあるようで、加入や活動が半強制的であるプレッシャーは相当なものと察します。持ち家か賃貸でも意識は変わるでしょう。

公務員の自治会活動について、現役の地方公務員が解説します。なお、私はマンションに住んでいるため自治会には加入していません。

国家公務員は自治会活動で報酬を得てもいい、ただし兼業許可の届出が必要

国家公務員は国家公務員法で兼業が禁止されていますが、自治会などの非営利団体での活動については兼業許可の届出を提出し承認されることで活動が可能となります。

兼業許可がもらえれば、報酬を得ることも可能です。自治会長や自治会役員になることも制限がありません。しかし、一定の制限はあります。社会通念上問題ないとされる報酬額でないといけませんし、活動時間も1日3時間以下、週8時間以下、月30時間以下などと決まっています。

地方公務員は地方自治体によって判断が異なる

地方公務員も国家公務員と同様に地方公務員法によって兼業は禁止されています。自治会活動など地域貢献に限定し報酬を得ることを許可している自治体もあれば、地域貢献は許可するが報酬を得ることはダメとしている自治体もあります。

自治会活動をすること自体は問題はないが、報酬を得るという点について判断が分かれているのが実情です。許可している自治体は国家公務員のルールを準じている自治体がほとんどです。

地域貢献活動において特別休暇制度を設ける自治会もある

総務省は地方自治体に対して、条例を定めるなどすれば職員の特別休暇として「地域貢献活動休暇」を新たに創設できる、という通知を発出しています。地域貢献活動には、自治会やNPOのほか、まちづくり協議会、防犯協会、PTAなどの活動が想定されますが、これらの活動をプライベートを削ることなく有給休暇として活動できるという制度になります。

地方自治体によっては既に法整備し、地域貢献活動における特別休暇を認めている自治体があるようですが、足並みがそろっているわけではなく自治体によるというのが実情です。

公務員が自治会に加入する義務はない

自治会に入らないことで生じる不利益もありますが、プライベートを削られないというメリットも多くあります。

自治会は自治組織であり、法的に定められた組織ではありません。あくまで任意団体ですので、当然、公務員もその地域団体への加入が義務付けられるものではありません。入るも入らないの個人の自由です。途中で辞めることも可能です。

しかしながら、地方になればなるほど地域との関係性は色濃くなります。公務員なのに自治会活動をしない、自治会費も払わないといった苦情がくることは必至です。そのため仕方なく入っているという公務員も多いです。

ゴミ捨て場は自治会で運営していることがほとんですが、自治会に加入していないことで使用できなくすることはできません。だからといって地域との関係性が悪くなることは避けるべきです。こどもがいるなら尚更です。

自治会活動が嫌で自分が公務員だと周囲に明かしていない人も多い

公務員だと分かると、自治会に加入しろという圧力は強くなりますし、加入したらしたらでそれなりの役割を担わされることになります。自治会も超高齢化が進んでいますので、パソコンを扱える人はほとんどいません。事務ができ、役所にも顔が利く、これほどの人材はなかなかいません。

自治会活動も結局、仕事ができる人にすべて負担がくるという構図ですから、自分が公務員だとバレないようにこっそり過ごしている人も多いです。

自治会を脱退する公務員もいる

中には、自治会に入っていたのに自治会を脱退する公務員もいます。引っ越しは当然にしても、コロナ禍のなかで自治会の活動方針が変わったりする影響もあるようです。自治会では、こども会など地域の子どものための活動も多いですが、自治会長が分かったりすると方針が一変して高齢者を優先する自治会長も少なくありません。

公務員だとバレていても活動内容に納得がいかない、不明瞭な会計があるなど自分が納得がいかないのであれば途中脱退も可能です。もちろん、理由なく脱退することも可能です。

自治会に加入していなくても自治会費を払っている場合もある

自治会活動をしていなくともゴミ捨て場の利用のために清掃する順番には入っていたり利用料を払っていたりと活動は多種多様です。マンションに住んでいて管理組合もなく自治会費も払っていないという人もいるかもしれませんが、共益費として徴収されている場合もあります。

私が昔住んでいた地域では、町内会費をマンションの管理会社が徴収して管理会社が自治会に納める仕組みになっていました。マンションを建築する際の条件になっていたりするようです。

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