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公務員が交通違反・事故したらバレる?報告義務を怠ると懲戒処分の可能性あり

jitchan

公務員が人身事故や物損事故などの交通違反をした場合、公務中の公用車での事故であれば報告は必須です。交通違反を隠していたことが後でバレたら、懲戒処分がより重くなる可能性があるので注意してください。

プライベートであれば、運転免許証の停止・取消処分レベルの違反であれば報告すべきです。業務に支障をきたす可能性があるためです。一方、青切符の場合はまずバレません。青切符の場合は、正直に上司や所属に報告すれば懲戒処分にはまずなりません。飲酒運転ま以外の交通法規違反は懲戒免職処分にはなりません

ただし、飲酒運転や人身事故がからむ場合は話が変わり、問答無用で懲戒処分です。懲戒処分事例を交えながらケースバイケースを解説します。

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「飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係」の懲戒処分規定の基準

国家公務員における懲戒処分の規定は「懲戒処分の指針について(人事院)」で公表されています。地方公務員は地方自治体ごとに規定を定めているわけですが、基本的には人事院の規定に準じます。

「飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係」について、処分を行うときは、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとされています。つまり、ケースバイケース、情状酌量の余地は一定あるということがいえます。交通事故はもらい事故、避けられない事故などありますから個別具体で判断されます。

飲酒運転の場合

(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。

懲戒処分の指針について(人事院)

飲酒運転については社会問題化したこともあり、年々厳しい規定に改定されています。酒酔い運転・酒気帯び運転とも、人身事故の有無にかかわらず最高で懲戒免職処分、最低でも減給処分です。飲酒運転をして警察に捕まった時点で、少なくとも昇任・昇給の停止(場合によっては降格)、退職金の減額など公務員人生においてかなりのマイナスになることは確実です。

飲酒運転は自ら分かっていてお酒を飲んで運転したわけですからそこに情状酌量の余地はなく、厳しい処分が下っています。

懲戒処分事例

飲酒運転の処分事例は数え切れません。

  • 2020年11月11日
  • 岡山県浅口市総務課付の主事級職員(32歳男性)
  • 酒気帯び運転で自損事故を起こしたとして、減給10分の1(6カ月)の懲戒処分

自損事故のため減給処分となっていますが人身事故だと懲戒免職処分となっていたと思います。なお、懲戒処分は各自治体のHPに公表されています。

措置義務違反の場合は処分が重くなる

人身事故を起こしたにもかかわらず救護せず逃げるような措置義務違反があった場合は懲戒免職処分です。その場で救護すれば助かる命もありますから当然です。

義務違反防止ハンドブック(人事院)」によれば「飲酒後に⾃動⾞を運転し、対向⾞と接触する事故を起こしたにもかかわらず、警察へ通報することなく現場を⽴ち去った 」→「 停職処分」と規定されていますから、直接的な人身事故を起こしていなくとも措置義務違反を犯した場合は停職処分となります。

そんなことは絶対にしない!人として有り得ない行為だ!と思っていても、人身事故を起こした後に救護など適切な対応が即座にできる人は多くないと思います。お酒を飲んでいなくても、いざそうなれば気が動転、動揺してしまって、通常なら絶対にしないような行動をとってしまうものです。注意してください。。

自分が飲酒運転していなくても懲戒処分される

(1) 飲酒運転
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

義務違反防止ハンドブック(人事院)

飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等については、最高で懲戒免職処分、最低で戒告処分となっており、自分がお酒を飲んでいなからといって処分を免れることはありません。要は、連帯責任です。

義務違反防止ハンドブック(人事院)」によれば、「同僚が酒気を帯びていることを知りながら、その同僚の運転する⾃動⾞に同乗した」→「 停職処分」と規定されています。連帯責任で停職処分は、かなり重たい処分規定になっている印象です。

飲酒運転以外の人身事故の場合

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

義務違反防止ハンドブック(人事院)

飲酒運転時と同様に、措置義務違反があった場合は処分が重くなります。

飲酒運転以外の交通法規違反の場合は懲戒免職処分にはならない

(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

義務違反防止ハンドブック(人事院)

飲酒運転や人身事故ではなく、スピード違反や一旦停止をせずに警察につかまったパターンは懲戒免職処分になりません。

義務違反防止ハンドブック(人事院)」によれば、「⾃動⾞を運転中、指定速度を時速約 50km 超過する速度で⾛⾏した」 →「 戒告処分」とあるので、スピード違反においては一発で免許停止や取り消し処分となっても戒告処分と比較的軽い処分になります。

運転免許証の停止や取り消す処分と公務員の懲戒処分は全く別ものです。

懲戒処分事例

  • 2020年11月27日
  • 愛媛県農林水産部の地方機関の職員(40歳代男性職員)
  • 減給1/10(1か月)
  • 自家用車で通勤中、国道33号を118キロで走行し制限速度68キロオーバーのスピード違反で警察に検挙され、免許停止90日の行政処分

このケースは免停を隠して通勤すれば違法行為、通勤手段を変更すれば免停がバレる可能性、通勤手段を変更しないと交通費の不正受給で懲戒処分となるため、正直に報告したものと思われます。地方機関であるため車の運転ができないことは業務に支障をきたした可能性も大いにあります。

赤切符の報告は必須、青切符はケースバイケースで報告

青切符、赤切符は交通違反をしたときに渡されるものですが、青切符と赤切符は刑事上の責任に関する書類のことをさします。行政上の責任として、「免許の停止」や「免許の取消し」の処分がなされます。

・青切符とは「一時停止違反・駐車違反・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)の速度違反など」比較的軽い違反のこと。刑事上の責任として、「交通反則通告制度」=「違反を認め、通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問わない」があり、前科にはなりません。

・赤切符とは、「30km/h以上(高速道路では40km/h以上)の速度違反、無免許運転、轢逃げ(救護義務違反)など」比較的重い違反のこと。刑事上の責任として、青切符のような例外はありません。違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われ、前科がつきます。

つまり、赤切符の場合は前科がつきますから組織への報告は必須です。

一方、青切符の場合は、ケースバイケースです。駐車違反で青切符をきられて報告をしている人はいませんし、聞いたこともありません。

しかし、運転が必要な部署で仕事をしている場合は別です。免停などの処分を受けて公用車を運転できなくなった場合、業務に支障をきたすことになりますので、報告は必須です。隠して無免許運転をしていたなんてもってのほかです。

私のいた部署では、運転免許証を確認したうえで登録しないと公用車を運転することはできません(おそらく保険適用の関係だと思います)。年に一度、確認されますから必然的にバレることになります。

勤務時間中の交通違反は報告すべき

業務中の公用車の交通事故については、上司や所属部署に報告すべきです。事故の場合は、黙って隠し通すことはまずできません。必ずバレることになりますし、黙っていたことがバレれた場合に情状酌量の余地は一切ありませんので、懲戒処分は重くなります。

なぜバレるかというと、事故を起こした場合、民事上の責任「損害賠償」が発生するためです。公用車を運転している場合、損害賠償責任は運転者だけでなく、地方自治体も負う事になります。仮に被害者が勤務している自治体や部署に対して損害賠償請求をしてくれば一発アウトです。

また、物損事故(ガードレールや電柱にぶつけた場合)の場合もバレます。なぜなら、構造物の管理者がいるからです。例えば、自治体が管理しているガードレールが事故によって破損した場合、原因者復旧の原則から事故をした人に損害賠償請求を行います。警察への照会時に必ずバレます

ただし、スピード違反や駐車違反については、黙っていればバレません。なぜなら、相手がいない違反の場合は、損害賠償請求を受ける可能性がないからです。

とはいえ、役所の車で警察につかまっているところも目撃されれば、住民からは注目されますし、報道される可能性もあり隠すことは得策ではありません。

公用車が明らかに破損・故障している場合は、定期点検で犯人特定されることになります。公用車にドライブレコーダーが付いていれば一発です。自治体としても車両保険をつかって公用車を修理することになりますから、隠されるより正直に報告をしてもらったほうがいいわけです。

公用車を運転する必要がある部署において、公用車の事故は定期的に発生します。自分に非がないようなもらい事故もあります。軽微な事故は正直に報告すれば、懲戒処分されることはありません。

プライベートの交通違反は報告義務もなくバレもしない

プライベートはあくまでプライベート。プライベートで交通違反をしても、勤務先へ報告する義務はありませんし、バレる可能性もほとんどありません。

運転者が交通違反したからといって、警察が勤め先の会社に報告する義務やルールもありません。正当な理由もなく勤め先に知らせることは守秘義務違反にあたりますから心配は無用です。交通反則通告制度により、反則金を支払えば、それ以上の処分はありません。

しかしながら、違反を認めなかったり、反則金を納入しない場合は勤め先へ調査が入る可能性がありますから、ゴネるのはやめましょう。

注意点

警察からはバレないとはいえ、誰がどこで見ているか分かりません。公務員に対する世間の風当たりは相当強いものがあります。プライベートのため、担当者レベルであれば顔もバレていないので公務員だとわからないと思いますが、課長や部長など役所の顔として地域にでてしまっている場合は、住民通報からバレる可能性もありますので注意が必要です。

プライベートでも飲酒運転などで検挙された場合は報告しないと懲戒処分が重くなる可能性があります

  • 2023年7月
  • 富山県障害福祉課主任(41歳女性職員)
  • 停職3カ月
  • 2023年4月に飲酒運転で摘発、同年5月に罰金30万円の略式命令の罰金刑となったにもかかわらず県への報告を怠った

職場に報告したのは同年6月になってからだったということで、県は報告を怠ったこともふまえて「停職」処分としています。プライベートとはいえ飲酒運転ですから減給よりも重い停職処分は妥当です。罰金刑のような処分を受けた場合や飲酒運転は社会的影響が多いため報告しなければ処分が重くなる可能性が高いので注意してください。

また、懲戒処分された事例ではありませんが、

兵庫県の井戸敏三知事(75)が2020年10月31日、神戸市中央区で私用で乗用車を運転中に転回禁止の交差点でUターンし、県警葺合署に交通反則切符(青切符)を切られていたことが2020年11月10日、県警関係者への取材で分かった。

反則金も納付済で、事故などを起こしたわけではありませんが、県知事クラスになれば隠すことはできません。

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こむいん
こむいん
現役の地方公務員
とある地方自治体の行政職として10年以上働いています。FIREを目指して活動中。
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