休暇・病気休職・育児休業

公務員の休職・病気休暇中の給与(給料・ボーナス)の計算方法を解説

jitchan

公務員が病気やケガで休職したとき、休職期間中の給料やボーナスが0になるわけではありません。期間限定ですが給与が一部支給されます(留学や大学院へいくための自己啓発に伴う休職などは無給)。

医師の診断書があれば、最大3年間の休職が可能です。民間企業は最大2年間の会社が多いので公務員の福利厚生が手厚いとされる理由でもあります。

公務員の世界でもパワハラは普通にあります。公務員のメンタルヘルス不調は年々増加しており、とくにうつ病の場合は休職⇒職場復帰⇒休職を繰り返している人もいます。私には関係ないと思っていても人事異動によって誰でも可能性はありますので、もしもの時のために備えておきましょう。

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病気休暇と病気休職の給与支給の違い

職員の休暇中及び休業中の給与の支給については、「一般職の職員の給与に関する法律」において規定されています。「休暇」と「休職」には明確な違いがあるので注意してください。

病気休暇中の給与

職員の病気休暇中に支給される給与については、病気休暇が承認される期間、俸給及び諸手当(地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当など)の全額を支給すること」と規定されています。

つまり、病気休暇は有給休暇と同じ扱いです。インフルエンザにかかり医師から出勤停止の診断書がでた場合などは病気休暇を取得可能です。

90日を超える病気休暇の場合は給与は半額

ただし、「職員が(公務上及び通勤を除く)負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して九十日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、俸給並びに地域手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる俸給の月額の半額を減ずること」と規定されています。

つまり、病気休暇を取得してから90日を超えた場合は、給与は50%支給(50%減額)されます。

※病気休暇中の職員に対しては、国家公務員共済組合法の傷病手当金その他の法令に基づく給付が行われることがあります

病気休職中の給与

職員の病気休職中に支給される給与については、「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中、俸給及び諸手当の全額を支給すること」とされています。

つまり、仕事中に発生した事故いわゆる公務災害(通勤含む)によっての休職は、全額支給されます。

また、「職員が上記及び結核性疾患以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、その職員に対しては、俸給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができること等」とされています。

つまり、うつ病などの精神疾患による病気休職については、1年間までは80%支給されることにります。交通事故で両足を骨折して勤務できない場合も該当します。詳細は後述します。

※病気休職中の職員に対しては、国家公務員共済組合法の傷病手当金その他の法令に基づく給付が行われることがあります。

公務員の休職制度の概要

公務員の休職については、国家公務員であれば国家公務員法、地方公務員であれば地方公務員法に規定されています。具体には、国家公務員法を実施するための人事院規則「職員の身分保障」に規定されており、公務員が休職出来る場合は、

  • 大学等における修学や国際貢献活動(自己啓発等休業制度)
  • 災害により所在不明
  • 病気

といった限られたケースのみです。休職期間中は、基本的には官職を保有したままになります。そのため、復帰したときに降格処分されたりはせず、キャリアを傷つけずに職場復帰することが可能です。

大学等における修学や国際貢献活動は「自己啓発等休業制度」といい、人事院HP「自己啓発等休業制度の概要」に公表されています。

本記事では、一般的な休業であるうつ病などの「病気休業」について解説します。育児休業制度とは別次元の話になりますので以下の記事を参考にしてください。

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給与の支給割合や期間については国や各自治体によって実際の細かい運用は異なります。

休職期間は最大3年間(ただし医師の診断書が必要)

公務員が休職できる最大の年数は3年間です。3年を超えると退職です。1日でも無断で休むことは職務放棄と判断され懲戒処分に科せられることになり、昇給やボーナスが減額されます。程度があまりにひどい場合は懲戒免職処分にもなりますから、長期間の休職を行う場合は、必ず医師の診断書が必要になります

医師の診断書があれば無条件で休職可能ですが、最初から1年間の療養を要すると判断されるケースは多くありません。多くの場合は1か月の様子見という結果になり、それがどんどん繰り返され、1年や3年といった期間になっていきます。役所とはいえ雇い主ですから、雇い主側に拒否する権限はありません。

なお、病気休暇の場合は病気休業と違い、同じ病気であれば同一期間として扱います。これをリセット(クーリング)期間とよびますが、当該期間を経過しない同一病名による取得は通算されます。期間は自治体によって、20日間、90日間、1年間など様々です。もちろん、これには医師の診断書が必要です。

休職期間中の給料

公務員が休職したときの給料ですが、3か月間(90日間)は全額支給されます。まずは病気休暇を取得する運用になるためです。なお、休職しているため、通勤手当、超過勤務手当(いわゆる残業代)、管理職手当などは支給されません。

4か月目から12か月目の休職期間中の給料は8割支給されます。13か月以降は共済組合から傷病手当金(給与額の2/3、最大1年6か月)が支給されます。傷病手当金は非課税ですの給与支給と大差はありません。

以上、公務員が休職したときの給料の支給額をまとめると以下のようになります。

  • 1日目~3か月目 給料の全額(100%) → 病気休暇
  • 4か月目~12か月目 給料の8割(80%) → 休職
  • 13か月目~30か月目 給料の2/3(67%) → 傷病手当金
  • 30か月目~36か月目 無給(0%)

4か月以降を「休業」とせず「病休休暇」とした場合は、4か月~12か月は50%となるので注意が必要ですが、たとえそれがメンタルヘルス不調によるものあっても誰も損をする選択肢は選びません。

※国家公務員の場合は上記と同様に80%の支給になります。地方公務員の場合、自治体によっては1年間は給料の100%としているところもあります。

休職期間中のボーナス(勤勉手当・期末手当)

ボーナスは在職実績に応じて支給されることになります。公務員のボーナス支給の基準日は下記のとおり決まっています。

  • 6月1日
  • 12月1日

基準日というのは、この日に在職しているかどうかを判断する日のことです基準日前の6か月間に勤務している日が1日でもあるとボーナスの一部が支給されます

ボーナスの査定期間は、

  • 12月2日~6月1日
  • 6月2日~12月1日

となっていますから、例えば、

  • 6月2日以降に復帰 ⇒ 12月2日~6月1日の間に勤務した実績がない ⇒ ボーナスは支給されません
  • 6月1日に復帰 ⇒ 12月2日~6月1日の間に1日だけ勤務した実績がある ⇒ ボーナスの数%が支給されます

いつ休職に入るか、休職までに働いた期間の勤務日数によって支給月数が変動します。たった1日勤務した実績があるかないかの差でボーナスの支給割合が決まります。

期末手当の計算方法

公務員のボーナスにあたる「期末手当(在職期間に対して支払われるもの)」は、休職すると「減額されつつも支給」されます。

休職中であっても、算定期間(直近6ヶ月)に1日でも在職していれば支給されます。ただし、休職していた期間に応じて「除算(引き算):休職期間の「2分の1」を在職期間から差し引いて計算」が行われます。

例えば、6か月間のうち、3か月間休職し、3か月勤務していた場合は、4.5か月分の支給になります。

  1. 除算期間 = 3か月 × 1/2 = 1.5か月
  2. 算定される在職期間 = 6か月 - 1.5か月 = 4.5か月分

病気休職で給与が8割支給されている期間は、期末手当の額も80%に調整されます。

勤勉手当の計算方法

公務員のボーナスにあたる「勤勉手当(勤務実績に対して支払われるもの)」は、休職すると「減額されつつも支給」されますが、基準日以降に勤務実績がない場合の勤勉手当の支給はありません(期間率0%)。

例えば、6か月間のうち、3か月間休職し、3か月勤務していた場合は、50/100(50%)の支給になります。

下表が一般的な勤勉手当の支給割合を示したものです。

※自治体によっては制度が異なる可能性があります。自治体によっては基準日に在席していないと支給は0とする規定もあるようです。

「試し出勤」をした場合の給与や手当の支給について

人事院による「「試し出勤」実施要綱」や「「試し出勤」についての官民格差に関する質問主意書」によると、民間企業では、「試し出勤」は長期に休業している労働者が職場復帰前に行うことですが、公務員における「試し出勤」とは、「療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をすること」と定義されています。

また、その対象者は、「病気休暇又は病気休職により長期間職場を離れている職員で、主治医、健康管理医等及び健康管理者により復職可能の時期が近いと判断された者のうち、『試し出勤』の実施を希望する者」に限られます。

「試し出勤」実施中の職員の給料については、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないこととする」と規定されています。病気休暇中又は病気休職中の職員に対しては、国家公務員共済組合法の傷病手当金その他の法令に基づく給付が行われることがありますが、これらの給付は、上記の規定する「支給される給与等」に含まれますので安心してください。

つまり、試し出勤をした場合も病気休暇・休職中と変わらず給与や手当の支給があるということになります。なお、試し出勤中でも公務災害や通勤災害が認められる場合があります。

※地方公務員の場合、地方自治体によって細かな運用が異なりますので注意が必要です。

制度上は休職⇒復帰を繰り返すことは可能

公務員の休職制度は、公務員になってから1度だけしか取得できないものではありません。何度も繰り返し取得可能です。

実際、私の周りでも、復帰しては休職している人がいます。すべてがすべてを疑うわけではありませんが、病気休暇中にアルバイトをしたとして懲戒処分された事例もありますし、医師の診断書を偽造したケースもありました。休職制度を悪用している公務員がいることは事実です。しかし、それを役所側もとめることが難しいのが現状です。医師の診断書がある以上、法的には休職を認めざるをえません。

実際に病気で苦しんでいる人がいることへの冒涜(ぼうとく)でもあり、許せない行為です。本当に心の底から復帰したいと頑張っている人もいるわけでですから。

病気休職・病気休暇を取得すると出世に影響する

休職した場合、間違いなく出世に影響します。出世はできないとまではいいませんが、出世が遅れることは確実です。うつ病以外にもがん治療や交通事故など休職理由に限らず、働いていない期間があることは事実ですから、比較対象となったときに不利です。

当たり前ですが、出世するためには少なくとも他の職員よりも優秀だという評価を受ける必要があります。他の人を蹴落とす必要があります。公務員とはいえ、いくら年功序列とはいえ、課長や部長に上がれるのは一握りです。

役職が上がれば上がるほどストレスやプレッシャーがかかります。国や他自治体との調整、議会対応、クレーマー対応、部下のフォローなどなど。管理職になれば土日出勤やサービス残業は当たり前です。そのポジションにうつ病など精神的に病んでしまった人を組織が当てるかと言われれば難しい話です。他の人を押しのけて推薦できる上司も少ないでしょうし、仮に昇進させようにも人事評価が休職期間にもよりますが自動的に昇進昇給不可の区分になりますのでそもそも推薦すらできません。

そのため、出世のことを考えている職員はいきなり病気休暇を取得するのではなく年次有給休暇をとります。インフルエンザなどにかかり医師からの出勤停止の診断書がでた場合でもです。内部で評価されるのはどちらかを考えれば当然の選択です。

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こむいん
こむいん
現役の地方公務員
とある地方自治体の行政職として10年以上働いています。FIREを目指して活動中。
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